風俗営業の許可に係る制限地域の特例


【公規則第2条第2項】

次の表に掲げる地域は、保護対象施設の敷地(これらのように供することが決定した土地を含む)から100メートル(当該施設の敷地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域内の場合は50メートル)の区域であっても、除外されます。

区分

地域

大阪市北区

梅田1丁目1番〜3番及び11番に限る。)、角田町1番及び5番〜7番までに限る。)、神山町2番〜10番までに限る。)、小松原町曾根崎1丁目曾根崎2丁目曾根崎新地1丁目太融寺町兎我野町堂島1丁目堂島浜1丁目堂山町1番〜13番及び16番17番に限る。)、西天満6丁目の区域。

大阪市中央区

心斎橋1丁目5番及び6番に限る。)、心斎橋筋2丁目千日前1丁目千日前2丁目宗右衛門町道頓堀1丁目1番〜10番までに限る。)、道頓堀2丁目難波1丁目難波2丁目難波3丁目難波4丁目西心斎橋2丁目3番〜8番まで、及び13番〜16番までに限る。)、東心斎橋1丁目5番6番15番16番に限る。)、東心斎橋2丁目の区域。

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