【公規則第2条第2項】
次の表に掲げる地域は、保護対象施設の敷地(これらのように供することが決定した土地を含む)から100メートル(当該施設の敷地が都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域内の場合は50メートル)の区域であっても、除外されます。
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区分 |
地域 |
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大阪市北区 |
梅田1丁目(1番〜3番及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番〜7番までに限る。)、神山町(2番〜10番までに限る。)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番〜13番及び16番、17番に限る。)、西天満6丁目の区域。 |
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大阪市中央区 |
心斎橋1丁目(5番及び6番に限る。)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番〜10番までに限る。)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番〜8番まで、及び13番〜16番までに限る。)、東心斎橋1丁目(5番、6番、15番、16番に限る。)、東心斎橋2丁目の区域。 |
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