定義


【性風俗特殊営業】

性風俗特殊営業の定義は次のとおりです。

店舗型

1号

ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。

2号

個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。

3号

ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。

4号

モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号

アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。

6号

政令で定めるもの 前各号に掲げるものの他、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの。

無店舗型

1号

派遣型ファッションヘルス等 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。

2号

アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。

映像送信型

インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること。(放送又は有線放送に該当するものを除く。)

● テレホンクラブについて●

【店舗型電話異性紹介営業】

お店を備えて、お客を迎えられる施設をもつテレホンクラブのことです。平成14年6月1日以降、大阪府下全域での営業は禁止となりました。つまり、新規の出店はできなくなりました。 既存店については、平成14年4月1日以降、深夜(午前零時から日の出時 までの時間)の営業は禁止となっています。この他にも、既存店に対しては、広告制限区域や会話の申し込みをした者に対する年齢確認等が課せられています。

 

【無店舗型電話異性紹介営業】

いわゆるツーショットダイヤル等の店舗を設けず営まれるものを言います。これも広告制限区域や会話の申し込みをした者に対する年齢確認等が課せられています。


【深夜酒類提供飲食店】

深夜酒類提供飲食店とは、「食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日の出時までの時間において、客に飲食させる営業」をいいます。

 

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