風俗営業許可申請

手続きスケジュール


「風俗営業」を営むには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営適正化法)により、公安委員会の許可が必要になります。

また、「性風俗特殊営業」、「深夜酒類提供飲食店」を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。

風俗営業

許可

【許可申請等の窓口】

営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課

性風俗特殊営業   
深夜酒類提供飲食店

届出

※「性風俗特殊営業」「深夜酒類提供飲食店」の定義についてはこちらへどうぞ。

 

このページでは、大阪府下における「風俗営業の許可申請手続き」についてご説明いたします。

1.風俗営業の定義  2.許可基準  3.手続きスケジュール


1.風俗営業の定義

風俗営業の定義は次のとおりです。

接待飲食等営業

1号

キャバレー等 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業。

2号

料亭、料理店、クラブ等 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。客にダンスはさせられない。

3号

ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業。接待はできない。

4号

ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業。(ダンス教授者がダンスを享受する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く。)接待はできない。

5号

低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。接待はできない。

6号

区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの。接待はできない。

遊技場営業

7号

まあじゃん屋、パチンコ屋等 まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

8号

ゲームセンター、アミューズメント等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。

※許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。

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2.許可基準

基本的に、これらの基準を満たさなければ、許可申請はできません。

1)人的基準(風適法第4条第1項)     

2)構造的基準(風適法第4条第2項1号)

3)場所的基準(風適法第4条第2項2号)

 

1)人的基準(風適法第4条第1項)

次の@〜Gに該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。

成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。

1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、または無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年に未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しないもの。

集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者。

精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者。

風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。

法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。

法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。

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2)構造的基準(風適法第4条第2項1号)

営業の内容によって建物の構造基準は異なります。

【1号営業、3号営業】


ア 客室の床面積は、1室66平方メートル以上(ダンスをさせるための床面積が、その5分の1以上)
     であること。

イ 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

ウ 客室内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高い椅子
   など)を設けないこと。

エ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設
      けないこと。

オ 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、営業所外に直接通ずる出入り口は除く)。

カ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないよう維持するため必要な構造または設備を有すること。
  (照度を自動調節、特に5ルクス以下にできるスイッチは設置できません。)

キ 営業に係る騒音または振動の数値が施行条例で定める数値に満たないよう維持するために必要
      な構造または設備を有すること(ただし、音響設備を設けていないため特に騒音を発しない場合
   や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れな
      い場合は、義務づけられていません)。
 

【2号営業】


ア 客室の床面積は、和室の場合1室9.5平方メートル以上、その他の客室にあっては1室16.5平
     方メートル以上であること。(客室が1室のみの場合は、この数値に満たない場合でも差し支えあ
      りません。)

イ ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと。

ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、イ〜キの基準を満たすこと。
 

【4号営業】


ア ダンスの用に供する部分の床面積は、客室1室につき66平方メートル以上であること。

イ 施行規則第27条第1項で定める基準に適合するダンス教授所以外の営業所にあっては、客室の
     内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

ウ 営業所内の照度が10ルクス(施行規則第27条第1項の基準に適合するダンス教授所について
   は20ルクス)以下とならないよう維持するために必要な構造または設備を有すること。

エ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、ウ・エ・オ・キの基準を満たすこと。
 

【5号営業】


ア 客室の床面積は、1室5平方メートル以上であること。

イ ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと。

ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、イ〜キの基準を満たすこと。
 

【6号営業】


ア ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと。

イ 長いす、その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩のように供するものを設けないこと。

ウ 営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持するために必要な構造または設備を有する
      こと。

エ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、イ・エ・オ・キの基準を満たすこと。
 

【7号営業】


ア パチンコ屋及び政令第7条に規定する営業にあっては、当該営業に供する遊技機以外の遊技設
     備を設けないこと。

イ パチンコ屋及び政令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に商品を
     提供する設備を設けること。

ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、ウ・エ・オ・キの基準を満たし、かつ、前記【6号営業】の
      ウの基準を満たすこと。
 

【8号営業】


ア 遊技料金として紙幣を挿入できるもの、または客に現金、有価証券を提供するための装置を有す
      る遊技設備を設けないこと。

イ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に害を及ぼすおそれのある
     写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、ウ・オ・キの基準を満たし、かつ、前記【6号営業】のウ
      の基準を満たすこと。
 

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3)場所的基準(風適法第4条第2項2号)

【営業可能な地域】

大阪府では、次の地域で風俗営業ができます。

商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、公規則で定める住居系地域内。但し、建築基準法上、業種によって建物が建てられない地域があります。                          

※営業可能な地域であっても、下記1,2の制限により、風俗営業をすることができない場合があります。

 

【制限地域】

大阪府では、次の用途地域では風俗営業をすることができません。

1.都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域

@第一種低層住居専用地域                   
A第二種低層住居専用地域                   
B第一種中高層住居専用地域                
C第二種中高層住居専用地域                
D第一種住居地域
、第二種住居地域、準住居地域(

)Dのうち、公安委員会規則(以下、公規則という。)で定める地域は除外されます。
1.規則で指定する道路であって、公規則で指定する区域内の道路の側端から25メートルの区域。
2.規則で定める鉄道道路の各駅の出入り口(一般乗降客が利用するために設けられた駅舎等の出入
  り口)の周囲50メートルの区域。 など。→詳しくはこちら。

2.保護対象施設(決定した土地を含む)から100メートル、商業地域内では50メートルの区域

@学校
 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園
   (学習塾は保護対象施設に含まれません。)

A保育所
  …児童福祉法第7条に基づき認可を受けている保育所

B病院

C診療所
  …収容施設を有するもの

(※)上記2の@〜C保護対象施設による制限地域の特例。→詳しくはこちら。

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3.手続きスケジュール

許可申請にあたり、次の書類が必要です。

必要書類

@許可申請書

G建物登記簿謄本または建物評価証明書

A照明・音響・防音設備図

H使用承諾書

B営業の方法を記載した書類

I用途地域証明書
C住民票(外国人登録証明書)(※1) J営業所周辺の略図
D市町村長の発行する身分証明書 K営業所平面図
E法務局登記官の発行する登記されてい
  ないことの証明書
L求積図

F人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

M設置する遊技機が検定を受けた型式に   属するものであることを証する書類等

※法人の場合の追加書類

@定款及び、登記簿の謄本
A役員に係る上記C〜Fに掲げる書類

※管理者を選任する場合の追加書類

@選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
A選任する管理者に係る上記C〜Fに掲げる書類

※7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類

設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

(注1)許可申請は、風俗営業の種別に応じ、営業所ごとに申請しなければなりません。

(注2)申請者が未成年の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。

(注3)申請者が風俗営業者の場合または、同時に申請をする場合には、申請者に関す
    る書類のうち添付する必要のない書類もあります。

(注4)地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを証
    明する書類も必要となります。

(注5)必要となる書類は、各管轄警察署により異なる場合があります。

 

次のようなスケジュールで手続きは進みます。

@建物登記簿謄本をとり、用途等を確認。(※1)

A建物所有者より、建築確認済証明書の写しを頂く。(※2)

B設計の計画

C設計の相談(※3)

D設計図ができた時点で警察に相談

E工事着手

F工事完了

G現地実測による図面作成と許可申請書類作成のための打ち合わせ(※4)

H書類完成次第、署名捺印

I飲食業許可申請(※5)

J書類作成等(※5)

K保健センターの立ち会い検査(※5)

L飲食業許可証交付

M警察へ申請(※6)

N警察の立ち会い検査

O書類等の補正処理

P許可

(※1)地番(登記簿上の住所)が分かれば、当事務所でも取り寄せできます。

(※2)同時に使用承諾書を書いて頂く予約をしておきます。

(※3)風俗営業の許可のための基本的なことや注意すべき点等を指導致します。

(※4)実測と図面作成は当事務所で行います。取り寄せて頂く書類等をお知らせし、各
    種委任状を頂きます。

(※5)飲食業の場合。飲食業の許可申請には、16,000円が必要です。
    なお、食品衛生責任者の資格者が必要です。いない場合は、許可申請から90日
    以内に講習会を受講します。

(※6)大阪府証紙代27,000円が必要です。

(注)壁を取り払ったりする場合には、消防等の許可が必要な場合があります。

以上がスケジュールの概略ですが、順序は多少前後する場合があります。

※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

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