「風俗営業」を営むには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営適正化法)により、公安委員会の許可が必要になります。
また、「性風俗特殊営業」、「深夜酒類提供飲食店」を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
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風俗営業 |
許可 |
【許可申請等の窓口】 営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課 |
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性風俗特殊営業 |
届出 |
※「性風俗特殊営業」「深夜酒類提供飲食店」の定義についてはこちらへどうぞ。
このページでは、大阪府下における「風俗営業の許可申請手続き」についてご説明いたします。
風俗営業の定義は次のとおりです。
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接待飲食等営業 |
1号 |
キャバレー等 | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業。 |
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2号 |
料亭、料理店、クラブ等 | 待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。客にダンスはさせられない。 | |
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3号 |
ディスコ、ナイトクラブ等 | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業。接待はできない。 | |
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4号 |
ダンスホール等 | ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業。(ダンス教授者がダンスを享受する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く。)接待はできない。 | |
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5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。接待はできない。 |
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6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの。接待はできない。 |
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遊技場営業 |
7号 |
まあじゃん屋、パチンコ屋等 | まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
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8号 |
ゲームセンター、アミューズメント等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。 |
※許可申請は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
基本的に、これらの基準を満たさなければ、許可申請はできません。
次の@〜Gに該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。
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1 |
成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。 |
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2 |
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、または無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年に未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しないもの。 |
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3 |
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者。 |
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4 |
精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者。 |
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5 |
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。 |
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6 |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。 |
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7 |
法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。 |
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8 |
法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき。 |
営業の内容によって建物の構造基準は異なります。
| 【1号営業、3号営業】 |
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イ 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ウ 客室内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切り、つい立てカーテン、背の高い椅子 エ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設 オ 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、営業所外に直接通ずる出入り口は除く)。 カ 営業所内の照度が5ルクス以下とならないよう維持するため必要な構造または設備を有すること。 キ 営業に係る騒音または振動の数値が施行条例で定める数値に満たないよう維持するために必要 |
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【2号営業】 |
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イ ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと。 ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、イ〜キの基準を満たすこと。 |
| 【4号営業】 |
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イ 施行規則第27条第1項で定める基準に適合するダンス教授所以外の営業所にあっては、客室の ウ 営業所内の照度が10ルクス(施行規則第27条第1項の基準に適合するダンス教授所について エ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、ウ・エ・オ・キの基準を満たすこと。 |
| 【5号営業】 |
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イ ダンスの用に供するための構造または設備を有しないこと。 ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、イ〜キの基準を満たすこと。 |
| 【6号営業】 |
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イ 長いす、その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩のように供するものを設けないこと。 ウ 営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持するために必要な構造または設備を有する エ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、イ・エ・オ・キの基準を満たすこと。 |
| 【7号営業】 |
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イ パチンコ屋及び政令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に商品を ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、ウ・エ・オ・キの基準を満たし、かつ、前記【6号営業】の |
| 【8号営業】 |
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イ 善良の風俗または清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に害を及ぼすおそれのある ウ 前記【1号営業・3号営業】の基準のうち、ウ・オ・キの基準を満たし、かつ、前記【6号営業】のウ |
【営業可能な地域】
大阪府では、次の地域で風俗営業ができます。
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、公規則で定める住居系地域内。但し、建築基準法上、業種によって建物が建てられない地域があります。
※営業可能な地域であっても、下記1,2の制限により、風俗営業をすることができない場合があります。
【制限地域】
大阪府では、次の用途地域では風俗営業をすることができません。
| 1.都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域 |
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@第一種低層住居専用地域 |
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(※)Dのうち、公安委員会規則(以下、公規則という。)で定める地域は除外されます。 |
| 2.保護対象施設(決定した土地を含む)から100メートル、商業地域内では50メートルの区域 |
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@学校 A保育所 B病院 C診療所 |
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(※)上記2の@〜C保護対象施設による制限地域の特例。→詳しくはこちら。 |
許可申請にあたり、次の書類が必要です。
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必要書類 |
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| @許可申請書 |
G建物登記簿謄本または建物評価証明書 |
| A照明・音響・防音設備図 |
H使用承諾書 |
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B営業の方法を記載した書類 |
I用途地域証明書 |
| C住民票(外国人登録証明書)(※1) | J営業所周辺の略図 |
| D市町村長の発行する身分証明書 | K営業所平面図 |
| E法務局登記官の発行する登記されてい ないことの証明書 |
L求積図 |
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F人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
M設置する遊技機が検定を受けた型式に 属するものであることを証する書類等 |
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※法人の場合の追加書類 |
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@定款及び、登記簿の謄本 |
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※管理者を選任する場合の追加書類 |
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@選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書 |
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※7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類 |
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設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等 |
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(注1)許可申請は、風俗営業の種別に応じ、営業所ごとに申請しなければなりません。 (注2)申請者が未成年の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。 (注3)申請者が風俗営業者の場合または、同時に申請をする場合には、申請者に関す (注4)地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを証 (注5)必要となる書類は、各管轄警察署により異なる場合があります。 |
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次のようなスケジュールで手続きは進みます。
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@建物登記簿謄本をとり、用途等を確認。(※1) |
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A建物所有者より、建築確認済証明書の写しを頂く。(※2) |
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B設計の計画 |
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C設計の相談(※3) |
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D設計図ができた時点で警察に相談 |
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E工事着手 |
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F工事完了 |
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G現地実測による図面作成と許可申請書類作成のための打ち合わせ(※4) |
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H書類完成次第、署名捺印 |
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I飲食業許可申請(※5) |
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↓ |
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J書類作成等(※5) |
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↓ |
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K保健センターの立ち会い検査(※5) |
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↓ |
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L飲食業許可証交付 |
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↓ |
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M警察へ申請(※6) |
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↓ |
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N警察の立ち会い検査 |
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↓ |
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O書類等の補正処理 |
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↓ |
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P許可 |
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(※1)地番(登記簿上の住所)が分かれば、当事務所でも取り寄せできます。 (※2)同時に使用承諾書を書いて頂く予約をしておきます。 (※3)風俗営業の許可のための基本的なことや注意すべき点等を指導致します。 (※4)実測と図面作成は当事務所で行います。取り寄せて頂く書類等をお知らせし、各 (※5)飲食業の場合。飲食業の許可申請には、16,000円が必要です。 (※6)大阪府証紙代27,000円が必要です。 (注)壁を取り払ったりする場合には、消防等の許可が必要な場合があります。 |
以上がスケジュールの概略ですが、順序は多少前後する場合があります。
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
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