貸金業登録申請

手続きスケジュール


1.貸金業とは

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保、その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいいます。

貸金業を営むには、「財務局長」または「都道府県知事」への登録が必要です。

財務局長登録

2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、内閣総理大臣へ申請します。

都道府県知事登録

1つの都道府県の区域内のみ、営業所または事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、当該営業所または事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、次のような場合には、登録が拒否されます。登録を受けようとする人、法人の役員及び重要な使用人のいずれかが次の事由に該当する場合などです。(登録拒否された場合でも、登録手数料は返還されません。

成年被後見人又は被保佐人

破産者で復権を得ない者

貸金業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの目前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

貸金業の規制等に関する法律や出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律等に違反し,罰金の刑に処せられ5年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する者

法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちに1〜7までのいずれかに該当する者のあるもの

10

個人で、政令で定める使用人のうちに1〜7までのいずれかに該当する者のあるもの

11

暴力団員等がその事業活動を支配する者

12

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

13

営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置かない者

14

貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)


2.登録申請に必要な書類

個人・法人 (共通)

1.誓約書

別紙様式第1号の2

2.営業所等

@地図
A見取り図
B写真
C登記簿謄本
D固定資産税課税通知書
E使用承諾書または賃貸借契約書等の写し
3.住民票の抄本またはこれに代わる書面 @登録申請者、重要な使用人および貸金業務取扱主任者に係るもの
※外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書
4.成年被後見人・被保佐人に該当しない
  旨の公官署の証明書

@法務局発行の登記されていないことの証明書および市区町村発行の
  身分証明書

※登録申請者、重要な使用人および貸金業務取扱主任者が日本人で
   ある場合は必須

※外国人の場合は誓約書(別紙様式第1号の2)

5.履歴書 @登録申請者および重要な使用人に係るもの
A公的証明書(運転免許証、旅券、外国人登録証明書等)の写しを添付
  、もしくは公的証明書の写しと指定条件に基づいた写真を貼付

6.登録申請者、重要な使用人および貸金
  業務取扱主任者の氏名等

別紙様式第3号の2

7.貸金業務取扱主任者研修を受講した旨
  を証する書面
※貸金業務取扱主任者が申請の日前3年以内に貸金業務取扱主任者 
  研修を受講した者である場合に限る。

8.代理店契約書またはこれに代わる書面

※代理店がある場合に限る。
9.業務委託先が設置する自動契約受付機
  等に関する契約書の写し
※店舗外現金自動設備を含む。

個人のみ

10.財産に関する調書 別紙様式第4号

法人のみ

11.定款または寄附行為 ※法人である場合は、定款または寄附行為。
※人格のない社団または財団の場合は、これに準ずるもの。
12.登記簿謄本  
13.株主若しくは社員の名簿および、親会
   社の株主および社員の名簿
別紙様式第3号
14.貸借対照表またはこれに代わる書面 ※登録申請の日を含む事業年度の前事業年度のもの
※登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、設立時
  に作成したもの
15.監査報告書の写し ※登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度のもの

(注)上記白枠【1、4(外国人の場合)、6、10、13】の書類はこちらで作成するものです。
※各一部
※官公署が証明する書類の場合は、3か月以内のもの。
※ご準備頂く書類の中には当事務所でご準備できるものもございます。


 次のようなスケジュールで手続きは進みます。

 @上記「2.登録申請に必要な書類」をご準備頂きます。
  (この書類の中には当事務所でご準備できるものもございます)

A「2.登録申請に必要な書類」に基づき登録申請書を作成

B貸金業務取扱主任者研修会を受講(随時)

C申請書に捺印

D貸金業協会にて登録申請

E登録証の交付

※E…登録申請から約2か月(標準処理期間)

※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

貸金業登録申請の実績

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