一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、およびこれらの物にいくらか手入れをした物品をいいます。古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されます。
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1 |
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
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2 |
衣類 | 和服、洋服、その他衣料品 |
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3 |
時計・宝飾品類 | 時計、メガネ、宝石、装身具、貴金属など |
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4 |
自動車 | 部品を含む |
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5 |
自動二輪車および原動機付自転車 | 部品を含む |
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6 |
自転車類 | 部品を含む |
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7 |
写真機類 | 写真機、光学器など |
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8 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワープロ、FAXなど |
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9 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など |
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10 |
道具類 | 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機、レコードなど |
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11 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
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12 |
書籍 | |
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13 |
金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手など |
上記の古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買・交換する営業を営むには、盗品等の混入のおそれがあるので、古物営業法に基づき、都道府県ごとに許可を得なければなりません。(※自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可はいりません。)
この許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
ただし、次の要件に該当する場合は古物営業の許可を受けることができません。
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@成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 |
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A禁錮以上の刑に処せられ、または一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受け |
| B住居の定まらない者 |
| C古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 |
| D営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
| E法人の役員、法定代理人が上記@〜Cまでに掲げる事項に該当するとき |
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個人の申請 |
法人の申請 |
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住民票 |
申請者本人と営業所の管理者全員 |
各正副2通 |
監査役を含めた役員全員および管理者全員 |
各正副2通 |
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身分証明書(※1) |
同上 |
各正副2通 |
同上 |
各正副2通 |
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登記事項証明書(※2) |
同上 |
各正副2通 |
同上 |
各正副2通 |
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誓約書 |
同上 |
各正副2通 |
同上 |
各正副2通 |
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履歴書 |
同上 |
各正副2通 |
同上 |
各正副2通 |
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登記簿謄本 |
× |
○ |
正副2通 |
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定款の写し |
× |
○ |
正副2通 |
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(※1)申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したものです。
(※2)東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に登記されていないことを証明したものです。
次のようなスケジュールで手続きは進みます。
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@上記「3.許可申請に必要な書類」をご準備頂きます。 |
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↓ |
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A「3.許可申請に必要な書類」に基づき許可申請書(仮)を当事務所で作成いたします。 |
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↓ |
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BAの許可申請書に基づき管轄警察署にて事前相談 |
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↓ |
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C申請書に捺印 |
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↓ |
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D申請 |
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↓ |
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E許可証の交付 |
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※E…申請から約42日(標準処理期間) |
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
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