建設業許可申請

ここでは、新規の許可申請手続きについてご案内します。

1.建設業許可の範囲  2.許可の区分  3.許可の要件  4.許可申請に必要な書類  5.手続きスケジュール


1.建設業許可の範囲

建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。

軽微な建設工事とは?

建築一式工事()の場合

工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事

※建築一式工事…土木工事業、建築工事業のこと。

※建設業の許可が不要な小規模工事でも他の法令による登録が必要な場合があります。
●解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) 
●登録電気工事業者登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

 

建築法上の許可(28業種)

1)土木工事業   2)建築工事業   3)大工工事業   4)左官工事業   5)とび・土木工事業   6)石工事業7)屋根工事業   8)電気工事業   9)管工事業   10)タイル・れんが・ブロック工事業   
11)鋼構造物工事業   
12)鉄筋工事業   13)舗装工事業   14)しゅんせつ工事業   15)板金工事業
16)ガラス工事業   17)塗装工事業   18)
防水工事業   19)内装仕上げ工事業   
20)機械器具設置工事業   21)熱絶縁工事業   22)電気通信工事業   23)造園工事業
24)さく井工事業   25)建具工事業   
26)水道施設工事業   27)消防施設工事業   28)清掃施設工事業

●上記の業種について、業種別に許可が必要です。

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2.許可の区分

許可の区分には、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

国土交通大臣許可
(大臣許可)

2府県以上に建設業の営業所を置く場合

知事許可

1つの府県で建設業の営業所を置く場合

●同一の建設業者が、「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。

 

特定建設業

元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合。

一般建設業

上記以外の場合。

●28ある業種について、業種別に許可が必要です。
●一の建設業者の方が、ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を受けること
    は差し支えありません。しかし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

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3.許可の要件

一般建設業

特定建設業

1)経営業務の管理責任者(※1)がいること。

申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当すること。
@ 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
A 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。
B 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(※2)にあって、経営業務を補佐
    して いた経験を有すること。

※1 営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。
※2 法人の場合は役員(取締役等)に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者、もしくは個人事業
    主の下で番頭等として実際に経営業務に携わった経験がある者。
 

2)専任の技術者がいること。

建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。

専任技術者とは次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
@ 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資
   格を有する者。(例:一級建築士など)
A 高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業
   種に関する学科を卒業して、5年(または3年)以上の
   実務経験を有する者。
B 許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経   験を有する者。

 

左記に加えさらに次の要件が必要です。

@ 指定7業種
 (土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)
 →施工管理技師などの1級資格者、またはこれに類する
   者

A @以外の業種
 →指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その
   請け負い代金が4,500万円以上であるものに関して
      2年以上の工事実績
)を有する者。
 

3)財産的な基礎があること。

申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

@ 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上
   であること。
A 預金残高証明書(申請直前2週間以内のもの)等で、
   500万円以上の資金調達能力を証明できること。
 
 

左記に加えさらに次の要件が必要です。

●資本金: 2,000万円以上
●自己資本: 4,000万円以上
●流動比率: 75%以上
●欠損の額: 資本金の20%以内

 

4)単独の事務所を有すること。

営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた賃貸(または使用貸借)物件であること。
 

5)次のことに該当する場合は許可を受けることができません。

@ 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合。

A 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合。
  ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  ・禁錮、罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者。
  ・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
  ・暴力団の構成員である者
 

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4.許可申請に必要な書類

一般建設業

特定建設業

1)経営業務の管理責任者について

 ア 許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人
    @ 工事契約書や注文書等の工事の実績が確認できる資料(原本)
    A 確定申告書(控)(原本) ※いずれも5年分以上必要です。

 イ 許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人
    @ 在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本))
    A 在籍していた法人の「建設業許可申請書副本」、「許可通知書」および、「決算変更届出書副本」
       (それぞれ原本)
    B 在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、上記アの@およびAの書類

 ウ 許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人
     上記ア、イの書類について7年分以上必要です。

 エ 許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる
    地位)にあった人
    @ 在籍していた会社の建設業許可申請書副本、および変更届出書副本、許可通知書(

      ※いずれも7年分以上必要です。
         A 被証明者の在職期間に係る「厚生年金の期間確認願に対する回答書」、「雇用保険被保険者証」または「雇
       用保険被保険者離職票」のいずれか一つ
    B 証明者の印鑑証明書(証明日から3か月以内のもの)
 

2)専任技術者について

ア 指定学科+実務経験(大卒3年・高卒5年以上)
   @ 指定学科卒業証明書(原本)
   A 証明者が許可を受けている場合は、許可申請書
        (控)および決算変更届(控)
       許可を受けていない場合は、当該企業での契約
            書、注文書、請求書等(原本。大卒3年・高卒5年
            分以上必要。)

イ 実務経験(10年以上)
   @ 証明者が許可を受けている場合は、許可申請書
        (控)および決算変更届(控)
       許可を受けていない場合は、当該企業での契約
            書、注文書、請求書等(原本。10年分以上必要)

ウ 国家資格者
   @ 免状(原本)

 

 

 

 

 


 

【指定7業種について】

ア 一級の国家資格者
   @ 免状(原本)

イ 大臣認定
  (1級国家資格者と同等、指導監督的実務経験と同等)
   @ 認定書(原本)

【上記指定7業種以外の業種について】

ウ 指導監督的実務経験2年+指定学科+実務経験
   (大卒3年・高卒5年以上)

   @ 卒業証明書(原本)
   A 証明者に関する工事契約書等2年分以上(原本)
   B 証明者が許可を受けている場合は、許可申請書
      (控)および決算変更届(控)
      許可を受けていない場合は、当該企業での契約
      書、注文書、請求書等(原本。大卒3年・高卒5年
            分以上必要。)

エ 指導監督的実務経験2年+実務経験10年以上
   @  証明者に関する工事契約書等2年分以上(原本)
   A  証明者が許可を受けている場合は、許可申請書
        (控)および決算変更届(控)
       許可を受けていない場合は、当該企業での契約
            書、注文書、請求書等(原本。10年分以上必要)

オ 指導監督的実務経験2年+2級国家資格者
   @  証明者に関する工事契約書等2年分以上(原本)
   A  免状(原本)

3)財産的な基礎について

次のうち、いずれか一つ。
 @  申請直前の決算期における確定申告書(原本)
 A  申請者名義の、預金残高証明書
    (残高日が申請直前2週間以内のもの。原本)
 B  固定資産評価証明書
        (原本。ただし、単独所有に限る)
 C  金融機関からの融資可能証明
   (融資可能証明日から2週間以内のもの。原本)
 

 

 

【既存の企業】
直前決算に係る確定申告書(控)
 (税務署受付印のあるもの)

【1期目決算を迎えていない設立当初の法人】
開始貸借対照表の自己資本額が4,000万円以上(商業登記簿謄本の資本金が4,000万円以上)確認できること。

【創業時の個人事業主】
4,000万円以上の銀行等預金残高証明書(残高証明日から2週間以内のもの。原本)
 

4)事務所について

【自己所有の場合】 次のうち、いずれか一つ(原本)。
 @  登記簿謄本(建物部分)
 A  固定資産評価証明書
 B  権利書等
※共有者がいる場合は、共有者の使用承諾書も必要。

【賃貸等の場合】
 @  賃貸契約書(原本)…使用目的が事務所であること。
※ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、
  その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合の書類も必要です。

上記の他に
@  営業所付近の案内図
A  営業所の写真       も必要です。
 

5)経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性

【個人事業主の場合】
 @  国民健康保険被保険者証(写し)

【個人事業主以外の場合】
次のいずれか1組
 @  社会保険被保険者証(写し)および社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
 A  住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用。原本)および府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務
        者用。原本)

【外国人の場合】
経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条に規定する使用人が、外国人の方の場合は、外国人登録原票記載事項証明書を提示します。
 

※ここに挙げた書類以外に必要となる書類もあります。また場合によって省略できるものもあります。

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5.手続きスケジュール

次のようなスケジュールで手続きは進みます。

@まずこれまでの貴社(貴方)の経歴、会社の現状などをお聞き取り致します。
(特に経営業務管理責任者、専任技術者が貴社に揃っているかがポイントとなります)

A@の聞き取りの結果、建設業許可の要件を満たしていると思われるときは、上記4.に掲げた「許可申請に必要な書類」をご用意して頂きます。
(ケースごとに必要な書類は異なりますので、当方で細かく指示致します)

        ↓約1週間くらい

B申請書類作成

         ↓1〜2日

C大阪府庁へ許可申請

       ↓約3〜4週間

D許可通知(郵送で行われます)

※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

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