ここでは、新規の許可申請手続きについてご案内します。
1.建設業許可の範囲 2.許可の区分 3.許可の要件 4.許可申請に必要な書類 5.手続きスケジュール
建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
|
軽微な建設工事とは? |
|
|
建築一式工事(※)の場合 |
工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事 |
|
※建築一式工事…土木工事業、建築工事業のこと。 ※建設業の許可が不要な小規模工事でも他の法令による登録が必要な場合があります。 |
|
|
建築法上の許可(28業種) |
|
1)土木工事業 2)建築工事業 3)大工工事業 4)左官工事業 5)とび・土木工事業 6)石工事業7)屋根工事業 8)電気工事業 9)管工事業 10)タイル・れんが・ブロック工事業 |
|
●上記の業種について、業種別に許可が必要です。 |
許可の区分には、「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
|
国土交通大臣許可 |
2府県以上に建設業の営業所を置く場合 |
|
知事許可 |
1つの府県で建設業の営業所を置く場合 |
|
●同一の建設業者が、「大臣許可」と「知事許可」の両方を受けることはできません。 |
|
|
特定建設業 |
元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合。 |
|
一般建設業 |
上記以外の場合。 |
|
●28ある業種について、業種別に許可が必要です。 |
|
|
一般建設業 |
特定建設業 |
|
1)経営業務の管理責任者(※1)がいること。 |
|
|
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当すること。 ※1 営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。 |
|
|
2)専任の技術者がいること。 |
|
|
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。 専任技術者とは次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。 |
左記に加えさらに次の要件が必要です。 @ 指定7業種 A @以外の業種 |
|
3)財産的な基礎があること。 |
|
|
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。 @ 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上 |
左記に加えさらに次の要件が必要です。 ●資本金: 2,000万円以上
|
|
4)単独の事務所を有すること。 |
|
|
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた賃貸(または使用貸借)物件であること。 |
|
|
5)次のことに該当する場合は許可を受けることができません。 |
|
|
@ 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合。 A 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合。 |
|
|
一般建設業 |
特定建設業 |
|
1)経営業務の管理責任者について |
|
|
ア 許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人 イ 許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人 ウ 許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人 エ 許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる |
|
|
2)専任技術者について |
|
|
ア 指定学科+実務経験(大卒3年・高卒5年以上) イ 実務経験(10年以上) ウ 国家資格者
|
【指定7業種について】 ア 一級の国家資格者 イ 大臣認定 【上記指定7業種以外の業種について】 ウ 指導監督的実務経験2年+指定学科+実務経験 エ 指導監督的実務経験2年+実務経験10年以上 オ 指導監督的実務経験2年+2級国家資格者 |
|
3)財産的な基礎について |
|
|
次のうち、いずれか一つ。
|
【既存の企業】 【1期目決算を迎えていない設立当初の法人】 【創業時の個人事業主】 |
|
4)事務所について |
|
|
【自己所有の場合】 次のうち、いずれか一つ(原本)。 【賃貸等の場合】 上記の他に |
|
| 5)経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性 | |
|
【個人事業主の場合】 【個人事業主以外の場合】 【外国人の場合】 |
|
※ここに挙げた書類以外に必要となる書類もあります。また場合によって省略できるものもあります。
次のようなスケジュールで手続きは進みます。
|
@まずこれまでの貴社(貴方)の経歴、会社の現状などをお聞き取り致します。 |
|
↓ |
|
A@の聞き取りの結果、建設業許可の要件を満たしていると思われるときは、上記4.に掲げた「許可申請に必要な書類」をご用意して頂きます。 |
|
↓約1週間くらい |
|
B申請書類作成 |
|
↓1〜2日 |
|
C大阪府庁へ許可申請 |
|
↓約3〜4週間 |
|
D許可通知(郵送で行われます) |
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org