1.旅券とは 2.ビザとは 3.在留資格制度とは 4.手続きスケジュール
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【定義】 入管法第2条第5号 イ.「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書そ つまり、外国に渡航する自国民に対して、当該国政府が発行する文書で、その所持人の国籍や身元を明らかにして、渡航先の外国官憲に対し、その所持人の旅行中の便宜や安全のための措置を要請した、渡航文書のことです。 |
査証とは、外国にある日本大使館、領事館が、その外国人の所持する旅券をチェックし、日本入国に問題がないと判断した場合に、旅券に押される印です。
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日本の入管法では、「ビザの所持」が上陸申請のための要件となっており、さらに、ビザを必要とする場合(※)においては、上陸許可の要件とされています。 査証は、入国の目的に応じて、次のように区分されます。 |
※入国時に査証を必要としない場合については、こちら。
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【出入国管理】 日本の出入国管理制度は、入国審査を重要視しており、具体的に「在留資格」を設定して外国人の出入国を管理し、この在留資格に該当しない人の上陸を拒否したり、退去強制を行ったりしています。 |
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【在留資格】 在留資格とは、外国人が日本に在留し活躍することができる身分または地位の種類を類型化したものです。いろんな目的で来日し、日本で活躍しようとする外国人は、入管法で定める「在留資格」に該当するかの認定を受けなければ日本に在留することができません。 |
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【出入国管理及び難民認定法別表第一】 C.就労が認められるか否か、個々の許可内容によるもの(23) 【出入国管理及び難民認定法別表第二】 |
A.就労が認められる在留資格(1〜16)
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在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
詳細 |
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一 |
1 |
外交 |
日本政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 |
外交活動を行う期間 |
作成中 |
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2 |
公用 |
日本政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。 (「外交」の項に掲げる活動を除く。) |
公用活動を行う期間 |
作成中 |
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3 |
教授 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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4 |
芸術 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。 (「興行」の項に掲げる活動を除く。) |
3年、又は1年 |
作成中 |
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5 |
宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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6 |
報道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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二 |
7 |
投資・経営 |
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動。 (「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) |
3年、又は1年 |
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8 |
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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9 |
医療 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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10 |
研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。 (「教授」の項に掲げる活動を除く。) |
3年、又は1年 |
作成中 |
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11 |
教育 |
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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12 |
技術 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。 (上記3,7,9〜11の項、及び14,15の項に掲げる活動を除く。) |
3年、又は1年 |
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13 |
人文知識・国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。 (上記3,4,6,7〜11の項、及び14,15の項に掲げる活動を除く。) |
3年、又は1年 |
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14 |
企業内転勤 |
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、上記12「技術」又は13「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動。 |
3年、又は1年 |
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15 |
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。 (「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。) |
1年、6か月又は3か月 |
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16 |
技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。 |
3年、又は1年 |
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在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
詳細 |
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三 |
17 |
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動。 (下記19〜21の項に掲げる活動を除く。) |
1年、又は6か月 |
作成中 |
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18 |
短期滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。 |
90日、30日又は15日 |
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四 |
19 |
留学 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動。 |
2年、又は1年 |
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20 |
就学 |
本俸の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般家庭又は各種学校(上記「留学」の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関においてきょういくを受ける活動。 |
1年、又は6か月 |
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21 |
研修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動。 (上記19,20の項に掲げる活動を除く。) |
1年、又は6か月 |
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22 |
家族滞在 |
上記3〜17の項までの在留資格及び19〜21の項の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。 |
3年、2年、1年、6か月 |
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C.就労が認められるか否か、個々の許可内容によるもの(23)
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在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
詳細 |
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五 |
23 |
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。 |
@3年、1年又は6か月 |
作成中 |
(※)@入管法第7条1項2号の告示で定める地位を認められる者、A@の活動以外の活動を指定される者。
D.活動に制限のない在留資格(24〜27)
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在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
詳細 |
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24 |
永住者 |
法務大臣が永住を認める者。 |
無期限 |
作成中 |
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25 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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26 |
永住者の配偶者等 |
永住者の在留資格を持って在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、永住者等という。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。 |
3年、又は1年 |
作成中 |
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27 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。 |
@3年、又は1年 |
作成中 |
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(※)@入管法第7条1項2号の告示で定める地位を認められる者、A@の活動以外の活動を指定される者。
次のようなスケジュールで手続きは進みます。
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@必要書類準備 |
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↓ |
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A在留資格認定証明書交付申請書へ申請人(会社社長)署名 |
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↓ |
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B在留資格認定証明書交付申請書提出 |
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↓ |
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C受理表の交付(即日) |
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↓ |
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D認定証明書交付(※申請後約1〜2ヶ月) |
D認定証明書不交付 |
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↓ |
× |
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E現地大使館、領事館にて認定証明書に基づきビザを申請(現地にて日数等確認) |
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↓ |
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F来日 |
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※D…ケースごとに違います。また、申請が混み合う3月末頃は時間がかかったりします。 |
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※平成16年12月2日施行、入管法一部改正の内容(不法入国罰金上限引き上げ等)はこちらから。
※平成17年3月15日施行、「興行」に係る改正上陸許可基準(従来より厳しい要件となります)はこちらから。
※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。
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