A−16 技能

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野にいわゆる熟練労働者としての活動が該当します。
 

【POINT】

●「日本の公私の機関」には、日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、
 公益法人等の他、日本にある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む。)関
 係機関、外国法人の支店、支社等も含まれます。
 →個人経営であっても、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有していれば
   よい。

●「契約」には、雇用の他、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でもよい。)との
  継続的なものでなければなりません。

●国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が適正
 に行われるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。

↑ このページtopへ

許可基準 【入国が認められる要件】

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬
を受けること。

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものに 
  ついて10年以上の実務経験(外国の教育機関で当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を
  専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実
  務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経 
  験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
  で、当該技能を要する業務に従事する者。

3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機 
  関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技
  能を要する業務に従事する者。

4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関にお
  いて当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事
  する者。

5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に
  係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査
  に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘
  削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期
  間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

7.航空機の操縦に係る技能について、2,500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第24条
  に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有する者でなければ機長として操縦を行うことができ
  ない同法第2条第16項に規定する航空運送事業の要に供する航空機に乗り組んで操縦者とし 
  ての業務に従事する者。

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポー
  ツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。
  )を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツの選手としてオリンピック大会
  、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に
  係る技能を要する業務に従事する者。

↑ このページtopへ

立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)招聘期間の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

  A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

  B案内書
  C外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留資格、在留期間等を明記し     たもの)
  ※刊行物等で、明らかになる場合は不要。

(2)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
  @申請人の履歴書
  A公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し
  B所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの(外国の教育機関    において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)

(3)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。
  @招聘機関との雇用契約書の写し
  A招聘機関からの辞令の写し
  B招聘機関からの採用通知書の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

↑ このページtopへ

立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。
  @在職証明書
  A雇用契約書の写し
  B上記@Aに準ずる文書

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
  @住民税又は所得税の納税証明書
  A源泉徴収票
  B確定申告書控えの写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

↑ このページtopへ

手続きスケジュールはこちら

在留資格制度のページへ戻る

HOME


Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org