該当範囲 許可基準 立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)
| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野にいわゆる熟練労働者としての活動が該当します。 |
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【POINT】 ●「日本の公私の機関」には、日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、 ●「契約」には、雇用の他、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でもよい。)との ●国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が適正 |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬 1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものに 2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実 3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機 4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関にお 5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に 6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査 7.航空機の操縦に係る技能について、2,500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第24条 8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポー |
| 立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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(1)招聘期間の概要を明らかにする資料 (2)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 (3)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。 |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。 (2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書 |
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