B−22 家族滞在

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」、及び「特定活動」以外の別表第一に掲げる在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。
 

【POINT】

●「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれるが、収入を伴う
 事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

●配偶者には、内縁の妻は含みません。

●子には、成年に達した者及び養子も含みます。

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許可基準 【入国が認められる要件】

申請人が別表第一のA欄に掲げる在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
 

[POINT] 

●「外交」「公用」「短期滞在」「就学」「研修」及び「特定活動」以外の別表第一の在留資格をもって在
 留する者の配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、扶養者との身分関係を証するもの。
  @戸籍謄本
  A婚姻届受理証明書
  B婚姻証明書
  C出生証明書
  D上記@〜Cに準ずる文書

(2)扶養者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

(3)扶養者の職業及び収入を証する文書。
  @扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
    ア.次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
       ●在職証明書
       ●営業許可書の写し等
    イ.次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額に関する証明書
       ●住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
       ●源泉徴収票
       ●確定申告書控えの写し
       ●上記に準ずる文書

  A扶養者が(3)の@以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を支
    弁することができることを証するもの。
    ア.扶養者名義の預金残高証明書
    イ.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
    ウ.ア又はイに準ずる文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)次のいずれか一つ又は複数の文書で、扶養者との身分関係を証するもの。
  @戸籍謄本
  A婚姻届受理証明書
  B婚姻証明書
  C出生証明書
  D上記@〜Cに準ずる文書

(2)扶養者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

(3)扶養者の職業及び収入を証する文書。
  @扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
    ア.次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
       ●在職証明書
       ●営業許可書の写し等
    イ.次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額に関する証明書
       ●住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
       ●源泉徴収票
       ●確定申告書控えの写し
       ●上記に準ずる文書

  A扶養者が(3)の@以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を支
    弁することができることを証するもの。
    ア.扶養者名義の預金残高証明書
    イ.給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
    ウ.ア又はイに準ずる文書

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