| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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日本に短期滞在して行う次のような者としての活動が該当します。 1.観光、娯楽、通過の目的で滞在する者 2.保養、病気治療の目的で滞在する者 3.競技会、コンテスト等に参加する者 4.友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者 5.見学、視察等の目的で滞在する者 6.教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者 7.報酬を受けないで講義、講演等をする者 8.会議その他の会合に参加する者 9.日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆ 10.日本の大学等の受験又は外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続きのため滞 11.その他日本において収入を伴う事業を運営し、又は報酬を得る活動をすることなく短期間滞在す |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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(1)日本から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書 (2)日本以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券 (3)在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料 A申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかで、申 |
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