B−18 短期滞在

該当範囲  立証資料(決定の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

日本に短期滞在して行う次のような者としての活動が該当します。

1.観光、娯楽、通過の目的で滞在する者

2.保養、病気治療の目的で滞在する者

3.競技会、コンテスト等に参加する者

4.友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者

5.見学、視察等の目的で滞在する者
  例:工場等の見学、見本市等の視察を行おうとする者

6.教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者

7.報酬を受けないで講義、講演等をする者

8.会議その他の会合に参加する者

9.日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆ
  る短期商用の活動を行う者

10.日本の大学等の受験又は外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続きのため滞
   在する者

11.その他日本において収入を伴う事業を運営し、又は報酬を得る活動をすることなく短期間滞在す
   る者

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)日本から出国するための航空機等の切符又はこれに代わる運送業者の発行する保証書

(2)日本以外の国に入国することができる当該外国人の有効な旅券

(3)在留中の一切の経費の支弁能力を明らかにする資料
  @申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
    ア.申請人名義の銀行等における預金残高証明書
    イ.日本において支弁可能な資産を有することを証する文書
    ウ.上記ア又はイに準ずる文書

  A申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかで、申
    請人の経費を支弁することができることを証するもの
    ア.住民税又は所得税の納税証明書
    イ.源泉徴収票
    ウ.確定申告書控えの写し
    エ.上記ア〜ウに準ずる文書

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