該当範囲 許可基準 立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)
| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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次のような者としての活動が該当します。 1.興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー 2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動に従事する者。 |
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[POINT] ●興行…特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ又 ●サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー、振り付け師、演出家等としての活動も含む。 ●オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的と |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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●申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合(1、2) ●申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しよう ●申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合(4) 1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は (1)申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。 (2)申請人が次のいずれにも該当する日本の期間に招聘されること。 @外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいる (3)申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。 @不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。 (4)申請人が月額20万円以上の報酬を受けること。 2.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、 (1)申請人が日本の国若しくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接設立された法人若しく (2)申請人が日本と外国との文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の資 (3)申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、 |
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[POINT] ●「風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」 ●興行場法第1条第2項に規定する興行場営業 ●法第73条の2の罪 ●売春防止法第6条若しくは第12条の罪 ●風営法律施行規則第5条各号に規定する罪 |
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3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に |
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[POINT] ●スポーツの興行、ファッションショー等に係る活動に従事する場合に適用される要件です。 |
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4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいず (1)商品又は事業の宣伝に係る活動 (2)放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動 (3)商業用写真の撮影に係る活動 (4)商業用レコードの録音に係る活動 |
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[POINT] ●複数に該当しても差し支えない。 |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合。 2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合 1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合。 (1)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 (2)招聘機関の概要を明らかにする資料 (3)興行を行う施設の概要を明らかにするもの (4)招聘機関が当該興行を請け負っているときは請負契約書の写し (5)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの (6)その他参考となるもの |
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2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合 (1)芸能活動上の業績を証する資料 (2)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの (3)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、受け入れ機関の概要を明らかにする資料 |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容及び期間を証するもの。 (2)招聘機関が興行を請け負っている場合には、請負契約書の写し (3)次のいずれかで、収入及び納税額に関する証明書 (4)その他参考となる資料として、前回の申請時から出演先施設に変更が生じた場合は、変更後の |
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