A−15 興行

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

次のような者としての活動が該当します。

1.興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー
  等に出演する者及びこれらの興行に必要な活動を行う者。

2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動に従事する者。
  例:放送番組、有線放送番組又は映画の制作に係る活動、商業用写真の撮影に係る活動、商業
    用レコードの録音に係る活動等
 

[POINT]

●興行…特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ又
      は聞かせること。

●サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナー、振り付け師、演出家等としての活動も含む。

●オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的と
 するので、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格に該当します。

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許可基準 【入国が認められる要件】

●申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合(1、2)

●申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しよう
  とする場合(3)

●申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合(4)


1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は
  2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。

(1)申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。
   ただし、当該興行を行うことによって得られる報酬額(団体で行う興行の場合は、当該団体が受
      ける総額)が、1日につき500万円以上である場合は、この限りではない。

  @外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
  A2年以上の外国における経験を有すること。(2005年3月15日から施行される改正省令)

(2)申請人が次のいずれにも該当する日本の期間に招聘されること。
      ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(
風営法第2条第1項第1号又は第2号に規
   定する営業を営む施設
を除く。)を運営する機関に招聘される場合で、当該飲食店において当該
   外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限
   りでない。

  @外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいる
     こと。
  A5名以上の職員を常勤で雇用していること。
  B申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留す
    る者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き
        続き6か月以上雇用されている者1名につき10名以内であること。
    ただし、当該興行が
興行場法第1条第2項に規定する興行場営業が営まれている施設におい
    て行われる場合は、この限りでない。
  C当該機関の経営者又は常勤の職員が、法第73条の2の罪又は売春防止法第6条若しくは第
    12条の罪
により刑に処せられたことがないこと。
        ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過
    している場合はこの限りでない。
  D当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に
    当たる違法な行為で
風営法律施行規則第5条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯
    したことがないこと。

(3)申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。
   ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申
   請人以外にいない場合は、E又はFに適合すること。

  @不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
  A風営法第2条第1項第1号又は2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいず
    れの要件にも適合していること。
     ア.専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること。
     イ.興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事する
       おそれがないと認められること。
  B13平方メートル以上の舞台があること。
  C9平方メートル以上の出演者用控え室があること。
   (出演者が5名を超える場合は、5名を超える1名につき、1.6平方メートルを加えた面積。)
  D当該施設の従業員数が5名以上であること。
  E当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、
法第
    73条の2の罪
又は売春防止法第6条若しくは第12条の罪により刑に処せられたことがないこ
    と。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経
    過している場合はこの限りでない。
  F当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的
        に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で
風営法施行規制第5条各
        号に規定する罪
のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。

(4)申請人が月額20万円以上の報酬を受けること。

2.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、
  次の(1)に該当するときは上記1−(4)に、(2)又は(3)に該当するときは、上記1−(3
   )EF及び1−(4)にそれぞれ該当していること。

(1)申請人が日本の国若しくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接設立された法人若しく
   は日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、又は学校教育法に規定
   する学校、専修学校若しくは各種学校に招聘される場合。

(2)申請人が日本と外国との文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の資
   金援助を受けて設立された機関に招聘される場合。

(3)申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、
   歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設を運営す
   る機関に招聘される場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

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[POINT]

●「風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設」
  →これに該当するか否かは、スナック、パブ等の名称に関係なく、実際に客の接待をして客に飲食
    等をさせる営業を日常的に営んでいるものかどうかで判断されます。

●興行場法第1条第2項に規定する興行場営業
  →都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けて、
    業として興行場を経営すること。

●法第73条の2の罪
  →@事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者。
    A外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下においた者。
    B業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者。

●売春防止法第6条若しくは第12条の罪
  →第6条「売春の周旋」、第12条「売春をさせる業」   

●風営法律施行規則第5条各号に規定する罪
  →長いので省略します。

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3.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に
  従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受
  けて従事すること。
 

[POINT]

●スポーツの興行、ファッションショー等に係る活動に従事する場合に適用される要件です。

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4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいず
  れかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上
  の報酬を受けること。

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動

(2)放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動

(3)商業用写真の撮影に係る活動

(4)商業用レコードの録音に係る活動
 

[POINT]

●複数に該当しても差し支えない。
 例:『(1)商品又は事業の宣伝』のために使う『(3)商業用写真の撮影』など 

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合。

2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合


1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合。

(1)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
   →職歴等の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し。

(2)招聘機関の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  A直近の損益計算書の写し
  B従業員名簿

(3)興行を行う施設の概要を明らかにするもの
  @営業許可書の写し
  A施設の図面
  B施設の写真
  C従業員リスト
  D登記簿謄本
  E損益計算書
  F確定申告書控えの写し

(4)招聘機関が当該興行を請け負っているときは請負契約書の写し

(5)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
  @雇用契約書の写し
  A出演承諾書の写し
  B上記@又はAに準ずる文書

(6)その他参考となるもの
  @公演日程表
  A公演内容を知らせる広告・チラシ等

2.興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合

(1)芸能活動上の業績を証する資料
   →所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、レコードジャケット、ポスター、雑誌、新聞
     の切り抜き等で、芸能活動上の業績を証するもの。

(2)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
  @雇用契約書の写し
  A請負契約書の写し
  B上記@又はAに準ずる文書

(3)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、受け入れ機関の概要を明らかにする資料
  @登記簿謄本
  A損益計算書
  B案内書
  C上記@〜Bに準ずる文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容及び期間を証するもの。
  @在職証明書
  A雇用契約書の写し
  B上記@またはAに準ずる文書

(2)招聘機関が興行を請け負っている場合には、請負契約書の写し

(3)次のいずれかで、収入及び納税額に関する証明書
  @住民税又は所得税の納税証明書
  A源泉徴収票
  B確定申告書控えの写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

(4)その他参考となる資料として、前回の申請時から出演先施設に変更が生じた場合は、変更後の
   出演先施設についての概要を明らかにするもの。

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