A−14 企業内転勤

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動が該当します。
 

[POINT]

●企業内転勤者が日本にある外資系企業の事業所で経営又は管理に従事する場合は、「投資・経
  営」の在留資格となります。

●企業内転勤の在留資格を持って在留する者が従事できる活動は、「技術」及び「人文知識・国際業
  務」の在留資格に対応する活動に限定されます。

↑ このページtopへ

許可基準 【入国が認められる要件】

申請人が次のいずれにも該当していること。

1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「
  術
」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 

[POINT]

●「技術」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又
 は知識を要する業務に従事する活動。

●「人文知識・国際業務」
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に
 属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業
 務に従事する活動。

↑ このページtopへ

立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、外国の事業所と日本の事業所の関係を示すもの
  @事業の開始届け出等
  A案内書
  B上記@又はAに準ずる文書

(2)日本の事業所の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  B案内書

(3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
   →外国の事務所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証
     するもの。

(4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)
  B案内書

(5)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。
  @転勤命令書の写し
  A受け入れ機関からの辞令の写し
  B上記@又はAに準ずる文書

(6)卒業証明書及び経歴を証する文書
  @卒業証明書又は卒業証書の写し
  A申請人の履歴書

↑ このページtopへ

立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)活動の内容、期間及び地位を証するもの。
   →活動の内容、期間及び地位を記載した在職証明書等で、申請人が現に当該機関に所属して
     いることを証するもの。  

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
  @住民税又は所得税の納税証明書
  A源泉徴収票
  B確定申告書控えの写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

↑ このページtopへ

手続きスケジュールはこちら

在留資格制度のページへ戻る

HOME


Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org