該当範囲 許可基準 立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)
| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動が該当します。 |
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[POINT] ●企業内転勤者が日本にある外資系企業の事業所で経営又は管理に従事する場合は、「投資・経 ●企業内転勤の在留資格を持って在留する者が従事できる活動は、「技術」及び「人文知識・国際業 |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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申請人が次のいずれにも該当していること。 1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技 2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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[POINT] ●「技術」 ●「人文知識・国際業務」 |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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(1)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、外国の事業所と日本の事業所の関係を示すもの (2)日本の事業所の概要を明らかにする資料 (3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書 (4)外国の事業所の概要を明らかにする資料 (5)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。 (6)卒業証明書及び経歴を証する文書 |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)活動の内容、期間及び地位を証するもの。 (2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書 |
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