A−13 人文知識・国際業務

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

次の分野(文科系の分野で、社会科学の分野も含む。)に属する知識を必要とする業務に従事する活動及び外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学。

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許可基準 【入国が認められる要件】

申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱に関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについて代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りではない。

1.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しよう
  とする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して
大学を卒業し、若しくはこれと同等
  以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校
  の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を
  含む。)により、当該知識を修得していること。

2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
  は、次のいずれにも該当していること。
  @翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザ
    イン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  A従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学
    を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

3.申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 

[POINT]

●「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等を含みます。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)招聘期間の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

  A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

  B案内書

(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び色例を証する文書
  @卒業証明書又は卒業証書の写し
  A申請人の履歴書
  B次のいずれか
    ・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又
     はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書。
    ・関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの。例:在職証明書等
    ・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、所
     属機関又は所属していた機関からの在職証明書等で、関連する業務に3年以上実務経験を
     有することを証するもの。

(3)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。
  @招聘機関との雇用契約書の写し
  A招聘機関からの辞令の写し
  B招聘機関からの採用通知書の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの。
  @雇用契約書の写し
  A在職証明書
  B辞令の写し
  C上記@又はBに準ずる文書

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
  @住民税又は所得税の納税証明書
  A源泉徴収票
  B確定申告書控えの写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

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