A−12 技術

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

次の分野(理科系の分野)に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学。

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許可基準 【入国が認められる要件】

申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、1に該当することを要しない。

1.従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業
  し、若しくは
これと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高
  等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る
  科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 

[POINT]

●「大学」には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等を含みます。

●「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、
  高等専門学校の4年次・5年次において受けた教育も含みます。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)招聘期間の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

  A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

  B案内書

(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び色例を証する文書
  @卒業証明書又は卒業証書の写し
  A申請人の履歴書
  B次のいずれか
    ・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又
     はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
    ・関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの。例:在職証明書等

(3)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。
  @招聘機関との雇用契約書の写し
  A招聘機関からの辞令の写し
  B招聘機関からの採用通知書の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの。
  @雇用契約書の写し
  A在職証明書
  B辞令の写し
  C上記@又はBに準ずる文書

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
  @住民税又は所得税の納税証明書
  A源泉徴収票
  B確定申告書控えの写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

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