A−7 投資・経営

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

次のような者としての活動が該当します。

1.日本において事業の経営を開始し、その事業を経営する者。

2.上記1に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。

3.日本の事業に投資してその事業を経営する者。

4.上記3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。

5.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者。

6.上記5に該当する外国人が経営する事業又は日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日
  本人が経営する事業の管理に従事する者。

7.日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者。

8.上記7に該当する外国人が経営する事業又は日本の事業に投資している外国人に代わって日本
  人が経営する事業の管理に従事する者。
 

[POINT]

●事業…適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。

●外国に本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事しているものが契約等のため一時的に
  日本を訪れる場合は、「短期滞在」の在留資格となります。

●「投資・経営」に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画するものです。
 例:社長、取締役、監査役等または部長、工場長、支店長等

●専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される弁護士、公認会計士等も含む
  。)の活動も該当します。
 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことので
  きない事務所の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格となります。

●病院を経営する医師が実際に診療を行う場合や、建築事務所を経営する建築士が実際に設計を
  行う場合なども「投資・経営」の活動に含まれます。

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許可基準 【入国が認められる要件】

1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該
  当していること。

 @当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
 A当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の「
日本に居住する者」で常勤の職
   員が従事して営まれる規模のものであること。

2.「申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い」、若しくは「当該事業の
  管理に従事し」、又は「日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)
  若しくは日本における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い」若し
  くは「当該事業の管理に従事」しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 @当該事業を営むための事業所が日本に存在すること。
 A当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の「日本に居住する者」で常勤の職
   員が従事して営まれる規模のものであること。

3.申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管
  理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)
  を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 

[POINT]

●「日本に居住する者」とは、在留資格をもって在留する者を除きます。

●上記1のA及び2のAの『当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の「日本に
  居住する者」で常勤の職員が従事して営まれる
規模のものであること。』という要件であるが、仮
  に2人の常勤職員を雇用していない場合には、『新規事業を開始しようとする場合の投資額が年
  間500万円以上』であることを基準に、当該事業の規模が判断されます。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

1.貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとす
  る場合。

(1)事業の内容を明らかにする資料
  @事業計画書
  A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
  @当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
  A常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次に掲げるもの
    ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
    ・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
  B案内書
  C雇用保険料納付書控え等の写し

(3)事業所の概要を明らかにする資料
   →会社案内書や、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするもの。

2.貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わって
  その管理に従事しようとする場合。

(1)事業の内容を明らかにする資料
  @事業計画書
  A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
  @当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
  A常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次に掲げるもの
    ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
    ・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
  B案内書
  C雇用保険料納付書控え等の写し

(3)事業所の概要を明らかにする資料
   →会社案内書や、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするもの。

(4)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。
  @契約書の写し
  A派遣状の写し
  B異動通知書の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

3.日本において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿
  易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わっ
  てその管理に従事しようとする場合。

(1)事業の内容を明らかにする資料
  @事業計画書
  A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
  B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書)

(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
  @当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
  A常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次に掲げるもの
    ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
    ・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
  B案内書
  C雇用保険料納付書控え等の写し

(3)事業所の概要を明らかにする資料
   →会社案内書や、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするもの。

(4)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有す
   ることを証するもの。
  @在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
  A大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの。

(5)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
  @契約書の写し
  A派遣状の写し
  B異動通知書の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書

(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
  @当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
  A常勤の職員数が2人である場合には、当該2人の職員に係る次に掲げるもの
    ・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
    ・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
  B案内書
  C雇用保険料納付書控え等の写し

(3)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの。
  @雇用契約書の写し
  A在職証明書
  B上記@又はAに準ずる文書

(4)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
  @住民税又は所得税の納税証明書
  A源泉徴収票
  B確定申告書控え等の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

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