該当範囲 許可基準 立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)
| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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次のような者としての活動が該当します。 1.日本において事業の経営を開始し、その事業を経営する者。 2.上記1に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。 3.日本の事業に投資してその事業を経営する者。 4.上記3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者。 5.日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者。 6.上記5に該当する外国人が経営する事業又は日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日 7.日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者。 8.上記7に該当する外国人が経営する事業又は日本の事業に投資している外国人に代わって日本 |
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[POINT] ●事業…適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。 ●外国に本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事しているものが契約等のため一時的に ●「投資・経営」に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画するものです。 ●専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される弁護士、公認会計士等も含む ●病院を経営する医師が実際に診療を行う場合や、建築事務所を経営する建築士が実際に設計を |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該 @当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。 2.「申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い」、若しくは「当該事業の @当該事業を営むための事業所が日本に存在すること。 3.申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管 |
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[POINT] ●「日本に居住する者」とは、在留資格をもって在留する者を除きます。 ●上記1のA及び2のAの『当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の「日本に |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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1.貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとす (1)事業の内容を明らかにする資料 (2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料 (3)事業所の概要を明らかにする資料 2.貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わって (1)事業の内容を明らかにする資料 (2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料 (3)事業所の概要を明らかにする資料 (4)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの。 3.日本において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿 (1)事業の内容を明らかにする資料 (2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料 (3)事業所の概要を明らかにする資料 (4)次のいずれかの一つ又は複数の文書で、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有す (5)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書 (2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料 (3)次のいずれか一つ又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの。 (4)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書 |
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