B−21 研修

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

日本の行政機関、企業等の公私の機関に受け入れられて、技術、技能又は知識の修得をする活動が該当します。
 

[POINT]

●研修手当の額は、渡航費、滞在費等の実費の支払いの範囲を超えてはなりません。また、実質
  的に労働の対価としての意味を持つものであってはなりません。
   (注)名目は研修手当であっても、実質が労働の対価としての意味を有するものであれば、「報酬」            となり、その活動は、資格外活動となる。

●「受け入れられて」とは、受け入れ機関による積極的な承認、受け入れ体制が存在することを意味
 することを意味します。
 どのような機関が受け入れ機関であるかは、実際に研修を実施する責任を負っているか否かにより
 判断されます(具体的には、研修施設や、研修を指導する者の所属、研修手当の支給主体等に
 より判断。)。

●なお、受け入れ機関は単数に限らず、研修の各段階により変わる場合もあります。
 →例:第1次の受け入れ機関として公的機関が講義形式の研修を実施し、次に当該機関の斡旋に
      より、一般の企業が受け入れ機関として実務研修を実施する場合など。

●「技術、技能又は知識の修得」とは、実際に役立つような能力(学術上の知識に基づくもの、経験
 上身につけるもの又はその両者に基づくもののいずれかであるかを問わない。)の修得をいいます
 。

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許可基準 【入国が認められる要件】

1.申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるも
  のでないこと。

2.申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後日本において修得した技術
  、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること

3.申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識
  を修得しようとすること。

4.申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる日本の公私の機関(以下、「受け入れ機関」
  という。)の
常勤の職員(※1)で修得しようとする技術、技能又は知識について5年以上の経験を
  有する者の指導の下に行われること。

5.受け入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を
  得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。
(※
  2)
)が含まれている場合は、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。
  但し、受け入れ機関が日本の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合そ
  の他法務大臣が告示をもって定める場合はこの限りでない。

  @研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施について斡旋を
    行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)。
  A研修生用の研修施設を確保していること。
  B申請人を含めた受け入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員
    の総数の20分の1以内であること。
  C外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員(※3)」という)が置かれてい
    ること。

  D申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償
    保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実
    施について斡旋を行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
  E研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じて
    いること。

6.受け入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれか
  に該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。
  但し、申請人が
日本の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の
  常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該日本の機関に受け入れられる場合
で、当
  該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき、又は受
  け入れ機関が日本の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合、その他
  法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。

  @国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関
  A受け入れ機関の合弁企業又は現地法人
  B受け入れ機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の取引の実績
    を有する機関

7.申請人が日本において受けようとする研修の中に、実務研修が含まれている場合は、当該実務
  研修を受ける時間(2つ以上の受け入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっ
  ては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、日本において研修を
  受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この
  限りでない。

8.受け入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若し
  くは生活指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない
  研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させ
  たことを含む。)がないこと。

9.申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行
  政法人以外の機関が斡旋を行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその
  経営者若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと
  。

[POINT]

(※1)研修の指導が、上記4に規定する者の包括的指導の下に行われていれば足り、外部の講師
    を招いたりすることを認めないという趣旨ではありません。

(※2)実務研修か否かは、「研修生の行う作業が企業等の商品の生産過程又は有償の役務の提
    供課程の一部を構成するか否かにより決定されます。
    →例:『当該生産物が廃棄され、あるいは、原型に戻して再度研修のために使われる場合』や
        『工場見学の際に機械の操作を1〜2回行ってみる程度のもの』などは、実務研修には
                当たりません。

    →実務研修も、研修である以上は報酬を受けることはできません。

(※3)生活指導員は、常勤の職員であることを要しないので、研修期間中だけに非常勤として雇用
    される者であっても構いません。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

(1)研修内容等を明らかにする資料
  @研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書

  A招聘理由書

  B研修実施予定表
  C研修生処遇概要書

(2)帰国後日本において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
  次のいずれかの文書で、帰国後日本において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事
  することを記載したもの。
  @派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
  A派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状

(3)職歴を証する文書
   ・申請人の履歴書

(4)研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
   ・研修を指導する者の履歴書

(5)派遣機関の概要を明らかにする資料
  @案内書
  A登記簿謄本(申請前5年以内にその受け入れ機関に係る申請において当該書類が提出されて
    いる場合は不要。)
  B実務研修を含む場合は、上記@Aに加えて次のいずれかの文書
    a.
派遣機関が受け入れ機関の合弁企業又は現地法人である場合は、合弁企業又は現地法
      人の設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大
      臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
      (
その受け入れ機関に係る以前の申請において当該写しが提出されている場合は不要。
    b.派遣機関と受け入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券(航空貨物
      運送状を含む。)の写し
      (
申請前5年以内にその受け入れ機関に係る申請において当該写しが提出されている場
      合は不要。

(6)受け入れ機関の概要及び職員数を明らかにする資料
  @受け入れ機関の商業・法人登記簿謄本
        (
申請前5年以内に当該書類が提出されている場合は不要。
  A受け入れ機関概要書
        (
申請前1年以内に当該書類が提出されている場合は不要。
  B案内書
  C研修生の国籍、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
    (
他に、受け入れられている研修生又は技能実習生がいる場合は、それらの名簿も別に作成
     し、出する必要があります。

 

[POINT]

●研修によっては、その研修について国又は地方公共団体から資金その他の援助及び指導を受け
  ていることを証する資料、研修生について国籍又は住所を有する国若しくは地方公共団体の又は
  これらに準ずる機関の推薦状等が必要となる場合があります。

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)研修を受けている機関からの研修の内容、場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書
  @今後実施しようとする研修に係る研修計画書
   (在留資格認定証明書交付申請又は、在留資格変更許可申請の時に提出した研修実施予定
    表及び研修生処遇概要書に変更がなければ不要。)
  A研修日誌の写し等既に実施した研修内容が表示されたもの

(2)当該機関からの研修生名簿
  申請人と同時に受け入れられた研修生全員の国籍、氏名、生年月日等を記載した名簿。なお、
  名簿中に在留期間更新許可申請を行わない研修生がいる場合は、その理由を記載。
  (他に、受け入れられている研修生又は技能実習生がいる場合は、それらの名簿も別に作成し、
   提出する必要があります。

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