該当範囲 許可基準 立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)
| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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日本の行政機関、企業等の公私の機関に受け入れられて、技術、技能又は知識の修得をする活動が該当します。 |
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[POINT] ●研修手当の額は、渡航費、滞在費等の実費の支払いの範囲を超えてはなりません。また、実質 ●「受け入れられて」とは、受け入れ機関による積極的な承認、受け入れ体制が存在することを意味 ●なお、受け入れ機関は単数に限らず、研修の各段階により変わる場合もあります。 ●「技術、技能又は知識の修得」とは、実際に役立つような能力(学術上の知識に基づくもの、経験 |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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1.申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるも 2.申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後日本において修得した技術 3.申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識 4.申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる日本の公私の機関(以下、「受け入れ機関」 5.受け入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を @研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施について斡旋を 6.受け入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれか @国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関 7.申請人が日本において受けようとする研修の中に、実務研修が含まれている場合は、当該実務 8.受け入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若し 9.申請人が受けようとする研修の実施について日本の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行 |
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[POINT] (※1)研修の指導が、上記4に規定する者の包括的指導の下に行われていれば足り、外部の講師 (※2)実務研修か否かは、「研修生の行う作業が企業等の商品の生産過程又は有償の役務の提 (※3)生活指導員は、常勤の職員であることを要しないので、研修期間中だけに非常勤として雇用 |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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(1)研修内容等を明らかにする資料 (2)帰国後日本において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書 (3)職歴を証する文書 (4)研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書 (5)派遣機関の概要を明らかにする資料 (6)受け入れ機関の概要及び職員数を明らかにする資料 |
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[POINT] ●研修によっては、その研修について国又は地方公共団体から資金その他の援助及び指導を受け |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)研修を受けている機関からの研修の内容、場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書 (2)当該機関からの研修生名簿 |
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