| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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日本の高等学校若しくは盲学校、聾学校、若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(入管法別表第1の4の表[留学]に規定するものを除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動が該当します。 |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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1.申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、 2.申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。但し、申請人以 3.申請人が、高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育 4.申請人が、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする A申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員( 5.申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関がにおいて教育を受けようとする場 6.申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学 |
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[POINT] (※1)「法務大臣が告示をもって定めるもの」とは、法務省告示第145号に定める別表第1、第2、第 (※2)「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)」とは、日本の小学校、中学校、高等学 (※3)当該「職員」は、外国人学生の指導のみを行うものであることを要しない。 (※4)「法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関」とは、法務省告示第145号に定める別表 |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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原則として次のとおりですが、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、その他の書類の提出が必要となる場合があります。 (1)教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等 (2)卒業証明書及び経歴を明らかにする文書 (3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書 (2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に |
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