B−20 就学

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

日本の高等学校若しくは盲学校、聾学校、若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(入管法別表第1の4の表[留学]に規定するものを除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動が該当します。

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許可基準 【入国が認められる要件】

1.申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、
  聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しく
  は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して
  又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

2.申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。但し、申請人以
  外の者が、申請人の生活費用を支弁する
場合は、この限りでない。

3.申請人が、高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育
  機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。但し、日本の国
  若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人又は公益法人の策定した学生交換計
  画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場
  合は、この限りでない。

4.申請人が、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする
  場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
  @申請人が
法務大臣が告示をもって定める教育機関(※1)において6か月以上の日本語の教育
    を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験に
        よ り証明された者又は
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)(※2)において、1
       年以上の教育を受けた者であること。

  A申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員(
    ※3)
が置かれていること。

5.申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関がにおいて教育を受けようとする場
  合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもっ
  て定めるもの
であること。

6.申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学
  校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が
法務
  大臣が告示をもって定める日本語教育機関(※4)
であること。

[POINT]

(※1)「法務大臣が告示をもって定めるもの」とは、法務省告示第145号に定める別表第1、第2、第
    3及び第5をいう。

(※2)「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)」とは、日本の小学校、中学校、高等学
    校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校及び養護学校である。

(※3)当該「職員」は、外国人学生の指導のみを行うものであることを要しない。

(※4)「法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関」とは、法務省告示第145号に定める別表
    第2をいう。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

原則として次のとおりですが、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、その他の書類の提出が必要となる場合があります。

(1)教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等
  @入学しようとする学部、学科、課程等が記載された入学許可書の写し

  A専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら
    日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、上記@に加えて次のa〜cのいずれかの書類が
        必要となります。
         a.日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した、6か月以上の
       日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
    b.日本語能力検定試験1級又は2級の合格証の写し
    c.学校教育法第1条に規定する学校において1年以上教育を受けたことを明らかにする文書

  B高等学校において教育を受ける場合は、上記@に加えて、次のa、bのいずれかの書類が必要
    となります。
    a.教育機関において1年以上の日本語による教育を受けたことを証明する文書
    b.国又は地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人又は公益法人の学生交換計画そ
      の他これに準ずる国際交流計画に基づき受け入れられることを証する文書

(2)卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
  @最終学歴に当たる学校の卒業証明書又は卒業証書の写し
  A申請人の履歴書

(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に
     は、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
      (在籍管理の適切な教育機関については、原則提出不要。)
  @申請人が学費・生活費を支弁する場合
    a.奨学金の支給証明書
    b.本人名義の銀行等における預金残高証明書
    (預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等本人の資産形成過程の合理性
     を裏付ける資料を添付)
    c.送金証明書
  A申請人以外の者が、学費・生活費を支弁する場合
    a.経費支弁者作成の経費支弁書
    b.経費支弁者に係る次のいずれか1つ又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を支弁す
      ることを証するもの
      ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
      ・源泉徴収票
      ・確定申告書控えの写し
      ・経費支弁者に係る預金残高証明書
       (預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過
       程の合理性を裏付ける資料を添付)
    c.本人と経費支弁者の関係を証する文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書
   (大学の別科及び専修学校の専門課程の場合は、出席・成績証明書)

(2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に
   は、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(
   在籍管理の適切な教育機関については、原則提出不要)
  @申請人が学費・生活費を支弁する場合(次のいずれかの資料)
    a.奨学金の支給証明書
    b.本人名義の銀行等における預金残高証明書又は預金通帳の写し
    c.送金証明書
  A申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
    a.経費支弁者作成の経費支弁書
    b.経費支弁者に係る次のいずれか1つ又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を支弁す
      ることを証するもの

      ・経費支弁者の課税証明書(総所得の記載されたもの)
      ・源泉徴収票
      ・確定申告書控えの写し
      ・経費支弁者名義の預金残高証明書
       (預金残高証明書は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合
       理性を裏付ける資料を添付)

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