B−19 留学

該当範囲  許可基準  立証資料(決定の場合) 立証資料(更新の場合)


該当範囲 【活動内容や、身分について】

日本の大学、水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校の学生、生徒、聴講生等として教育を受ける活動が該当します。

[POINT]

●大学は、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、付属の研究所等が含まれます。

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許可基準 【入国が認められる要件】

1.申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の
  学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校
  に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

2.申請人がその日本に在留する期間中の生活に要する費用(以下、「生活費用」という。)を支弁す
  る十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。但し、申請人以外の者が、申請人の生活費
  用を支弁する
場合は、この限りでない。

3.申請人が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教
  育を受ける教育機関が行う
入学選考に基づいて入学の許可を受け(※1)、かつ、当該教育機関
  において1週間につき10時間以上聴講をすること。

4.申請人が、専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けよ
  うとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。

  @申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下、「日本語教育機関」という)で
    務大臣が告示をもって定めるもの(※2)
において6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修
    学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は
学校教育法第
    1条に規定する学校(幼稚園を除く。)(※3)
において、1年以上の教育を受けた者であること。

  A当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員(※4)が置かれていること。

5.申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機
  関が
法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関(※5)であること。

6.申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための
  教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が
法務大臣が告示をもって定め
  るもの(※6)
であること。

[POINT]

(※1)「入学選考に基づいて入学の許可を受け」とは、具体的には、入学試験に合格して入学するこ
    とを意味する。

(※2)「法務大臣が告示をもって定めるもの」とは、法務省告示第145号に定める別表第1、第2、第
    3及び第5をいう。

(※3)「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)」とは、日本の小学校、中学校、高等学
    校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校及び養護学校である。

(※4)当該「職員」は、外国人学生の指導のみを行うものであることを要しない。

(※5)「法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関」とは、法務省告示第145号に定める別表
    第1をいう。

(※6)「法務大臣が告示をもって定めるもの」とは、法務省告示第145号に定める別表第3及び第4
    をいう。

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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合

原則として次のとおりですが、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、その他の書類の提出が必要となる場合があります。

(1)教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等
  @入学しようとする学部、学科、課程等が記載された入学許可書の写し

  A研究生の場合は、上記@に加えて、研究内容(専ら聴講による研究生は聴講科目及び時間数
    )を聴講生の場合は、聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の文書で、大学の学部等
    の機関において発行されたもの(教員個人の名義で発行されたものを除く。)

  B専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場
    合を除く。)は、上記@に加えて、次のa〜cのいずれかの書類が必要となります。
    a.日本語教育機関等を定める告示に掲載された日本語教育機関が発行した、6か月以上の
       日本語の教育を受けたことを証する証明書及び出席・成績証明書
    b.日本語能力検定試験1級又は2級の合格証の写し
    c.学校教育法第1条に規定する学校において1年以上教育を受けたことを明らかにする文書

(2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に
     は、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
      (在籍管理の適切な教育機関については、原則提出不要。)
  @申請人が学費・生活費を支弁する場合
    a.奨学金の支給証明書
    b.本人名義の銀行等における預金残高証明書
    (預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等本人の資産形成過程の合理性
     を裏付ける資料を添付)
    c.送金証明書
  A申請人以外の者が、学費・生活費を支弁する場合
    a.経費支弁者作成の経費支弁書
    b.経費支弁者に係る次のいずれか1つ又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を支弁す
      ることを証するもの
      ・経費支弁者に係る課税証明書(総所得が記載されたもの)
      ・源泉徴収票
      ・確定申告書控えの写し
      ・経費支弁者に係る預金残高証明書
       (預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過
       程の合理性を裏付ける資料を添付)
    c.本人と経費支弁者の関係を証する文書

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立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合

(1)教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書
   (大学の別科及び専修学校の専門課程の場合は、出席・成績証明書)

(2)研究生の場合は、上記(1)に加えて、研究内容(専ら聴講による研究生は聴講科目及び時間数
   )を、聴講生の場合は、聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の文書で、大学の学部等
   の機関において発行されたもの(教員個人の名義で発行されたものを除く。)

(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に
   は、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(
   在籍管理の適切な教育機関については、原則提出不要)
  @申請人が学費・生活費を支弁する場合
    a.奨学金の支給証明書
    b.本人名義の銀行等における預金残高証明書又は預金通帳の写し
    c.送金証明書
  A申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
    a.経費支弁者作成の経費支弁書
    b.経費支弁者に係る次のいずれか1つ又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を支弁す
      ることを証するもの

      ・経費支弁者の課税証明書(総所得の記載されたもの)
      ・源泉徴収票
      ・確定申告書控えの写し
      ・経費支弁者名義の預金残高証明書
       (預金残高証明書は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合
       理性を裏付ける資料を添付)

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