| 該当範囲 【活動内容や、身分について】 |
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日本の大学、水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校の学生、生徒、聴講生等として教育を受ける活動が該当します。 |
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[POINT] ●大学は、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、付属の研究所等が含まれます。 |
| 許可基準 【入国が認められる要件】 |
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1.申請人が日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の 2.申請人がその日本に在留する期間中の生活に要する費用(以下、「生活費用」という。)を支弁す 3.申請人が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教 4.申請人が、専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けよ @申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下、「日本語教育機関」という)で法 A当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員(※4)が置かれていること。 5.申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機 6.申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための |
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[POINT] (※1)「入学選考に基づいて入学の許可を受け」とは、具体的には、入学試験に合格して入学するこ (※2)「法務大臣が告示をもって定めるもの」とは、法務省告示第145号に定める別表第1、第2、第 (※3)「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)」とは、日本の小学校、中学校、高等学 (※4)当該「職員」は、外国人学生の指導のみを行うものであることを要しない。 (※5)「法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関」とは、法務省告示第145号に定める別表 (※6)「法務大臣が告示をもって定めるもの」とは、法務省告示第145号に定める別表第3及び第4 |
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立証資料 【提出する資料】在留資格決定(認定)の場合 |
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原則として次のとおりですが、在籍管理が適切でない教育機関の学生等については、その他の書類の提出が必要となる場合があります。 (1)教育を受けようとする機関の入学許可書の写し等 (2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に |
| 立証資料 【提出する資料】在留期間更新の場合 |
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(1)教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書 (2)研究生の場合は、上記(1)に加えて、研究内容(専ら聴講による研究生は聴講科目及び時間数 (3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合に |
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