入国時に査証を必要としない場合について


次の場合は、ビザを取得していなくても日本上陸が可能です。

@査証相互免除取り決め国の人

現在59ヵ国との間に査証相互免除取り決めを結んでいます。これは、短期滞在で、観光等の目的で入国する人々の便宜を図り、交流を円滑にするためです。

参考:外務省HP(査証相互免除取り決め一覧

※就業する人にはこの査証免除は適用されません。

A再入国許可所持者

出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人は、日本入国の際に、再入国許可の有効期間内であれば、新たにビザを取得する必要はありません。日本政府発行の難民旅行証明書を所持する外国人も同様です。

B特例上陸許可を受ける人

航空機や船舶の外国人乗客が、買い物等のため、一時日本に上陸する場合、機長や船長の申請により、外国人本人がビザを取得する必要はありません。

1)寄港地上陸許可
上陸時間72時間以内の場合

2)通過上陸許可
観光通過上陸:15日以内  周辺通過上陸:3日以内

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