次の場合は、ビザを取得していなくても日本上陸が可能です。
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@査証相互免除取り決め国の人 |
現在59ヵ国との間に査証相互免除取り決めを結んでいます。これは、短期滞在で、観光等の目的で入国する人々の便宜を図り、交流を円滑にするためです。 参考:外務省HP(査証相互免除取り決め国一覧) ※就業する人にはこの査証免除は適用されません。 |
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A再入国許可所持者 |
出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人は、日本入国の際に、再入国許可の有効期間内であれば、新たにビザを取得する必要はありません。日本政府発行の難民旅行証明書を所持する外国人も同様です。 |
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B特例上陸許可を受ける人 |
航空機や船舶の外国人乗客が、買い物等のため、一時日本に上陸する場合、機長や船長の申請により、外国人本人がビザを取得する必要はありません。 1)寄港地上陸許可 2)通過上陸許可 |
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