派遣 派遣業 許可 労働者派遣事業許可申請手続き 職業紹介事業許可申請手続き 許認可申請
職業紹介とは、「@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立をC斡旋すること」をいいます。
【用語の意味】
@求人:報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること。
A求職:報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすること。
B雇用関係:報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働職を提供する労働者間の使用・従属の法律関係。
C斡旋(あっせん):求人者と求職者の間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように、第3者として世話をすること。
民営職業紹介事業には、次の2種類があります。
1)有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介をいいます。
厚生労働大臣の許可が必要です。
2)無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料または報酬を受けずに行う職業紹介をいいます。
厚生労働大臣に届出なければなりません。
ここでは、「有料職業紹介事業」の許可申請手続きについてご案内します。
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@定款 |
F直近の法人税納税証明書(その2所得金額) |
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A登記簿謄本 |
G紹介責任者の住民票(本籍地の入らないもの) |
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B役員全員の住民票の写し(本籍地の入らないもの) |
H紹介責任者の履歴書 |
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C役員全員の履歴書 |
I事業所の賃貸借契約書の写し |
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D直近の法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し |
J紹介責任者講習会の受講証の写し |
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E貸借対照表及び損益計算書の写し |
K事務所レイアウト図 |
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※E〜Kは、派遣事業許可申請書の添付書類として必要な書類です。 ※上記書類の中には当事務所でご用意できるものもあります。 |
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2)その上で、次のようなスケジュールで手続きは進みます。
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@会社目的欄に「民営職業紹介事業」という文言が入っているか |
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YES |
NO |
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↓ |
定款目的変更手続(約1週間) |
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A会社の純資産が500万円あるか |
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YES |
NO |
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↓ |
増資手続き(約1〜2週間。銀行への出資金払い込み、法務局へ登記申請、同時並行) |
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B紹介責任者講習会受講 (随時) |
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↓ |
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C必要書類ご準備 |
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↓ |
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D申請書(仮)作成 |
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↓ |
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Eハローワークにて事前確認 |
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↓ |
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F申請書に捺印 |
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↓ |
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G申請(紹介責任者ご同行お願いします) |
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↓ |
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H事務所検査(通常。ないところもあります。) | |
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↓ |
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I許可通知(営業開始OK) | |
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↓2〜3週間 |
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J許可証の交付 | |
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※H…だいたい申請から1週間以内 ※I…申請から約2か月後の1日(例えば3月末までに申請の場合6月1日付け) |
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※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します(この業務は現在提携する社会保険労務士と共に行っております)。
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