内容証明郵便

1.内容証明郵便とは  2.内容証明郵便の効果  3.書き方  4.出し方


1.内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局で、「何月何日にどのような内容の手紙を出したのか」というのを公的に証明してくれるもので、郵便の一種です。弁護士の先生などがよく利用されるものです。もちろん、一般の方が出しても構いません。

内容証明は次のような場合に効果的です。

●実際に意思表示がなされたかが争われる場合
●意思表示が重要な法律効果を生じる場合(ex.契約の解除など)

●日付など通知の時期が重要な意味を持つ場合(ex.債権譲渡通知など)
●通知に書面を要求される場合(ex.クーリングオフ等)
 

例えば、電話で金を返せと請求したとします。しかし相手に、「そんな電話はなかった。」と言われてしまえば、請求したという証拠はどこにも残らないので、貸金債権はそのまま時効にかかってしまいます。手紙も同じく、「そんな手紙を受け取った覚えはない。」と言われれば、それまでです。書留郵便にすれば受付票が証拠になりそうですが…この書留郵便にも限界があり、封筒の中に何が入っていたかまでは、証明してくれません。

ここで、内容証明郵便の出番です。上記の例のように、請求があったかどうかが争われたときに必要となるのは証拠です。裁判で勝つにも、証拠が必要なのです。先ほど説明したように、内容証明郵便は公的な証明ですので、相手がいくらシラを切っても、動かぬ証拠になるのです。

逆に言えば、証拠以外の何ものでもないのです。

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2.内容証明郵便の効果

内容証明郵便を利用するのは、1でも説明したとおり、@こちらの言い分を明確に相手に伝えるため、A(弁護士の先生などの場合では)自分が代理人になったことを知らせるため、B相手の出方を探るため、などです。

内容証明郵便の本来の効果は、「どんな内容の手紙を」「いつ相手に出したか」ということを証明してくれるものですので、法的な強制力があるわけでもなく、返事を出さなければならないということもありません。もちろん、出した方の言い分を認めることにもなりません。

しかし、『この内容証明郵便を相手が無視するようならば何らかの法的手段をとる』といった趣旨の文言を入れることで、この内容証明郵便は、宣戦布告の意味を持ち、相手方は精神的プレッシャーから必ず何らかの反応をしてきます。

あくまで、二次的な効果にすぎないのですが、何度請求書を出しても取り合ってくれないといった悪質な場合などには、何らかの効果が期待できるでしょう。

ただ、先に記したとおり、宣戦布告の意味合いもあるので、誠意を持って対応しようとしている相手や、長い付き合いのある相手に、いきなり内容証明郵便を出すのは厳禁です。今までの信頼関係が、とたんに崩れ去ってしまいます。

くれぐれも相手と時機をよく考えて、内容証明郵便を活用しましょう。

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3.内容証明郵便の書き方

用紙  文字  訂正・削除・挿入  内容  封筒

 

【用紙】

内容証明郵便に使う用紙は特に制約はありません。便箋、原稿用紙、白紙の用紙でも構いませんが、1枚の紙に書ける文字の数が決まっている(縦書きの場合:1行20字以内1枚26行以内、横書きの場合:1行13字以内1枚40行以内です)ので、市販されている「内容証明書用紙」を使うと、いちいち計算しながら書かずに済み、便利です。

なお、文章の長さには制限がないので何枚になっても構いませんが、複数枚にわたる場合にはホッチキス等で綴じ、そのつなぎ目に差出人(複数人いる場合は、全員分)の印を押します。これを「割印」または「契印」といいます。

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【文字】

使用できる文字には、制約があります。使用できるのは、ひらがな、カタカナ、漢字、数字で、英字は固有名詞に限り使用できます。その他には、かっこ、句読点、一般に記号として使用されているもの(+、−、%、= など)です。句読点、記号も1字として計算され、かっこについては1対で1字として計算します。

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【訂正・削除・挿入】

書き間違えた文字を訂正・削除する場合は、2本線を引いて消し、正しい字を書き加えます。塗りつぶしてはいけません。訂正・削除・挿入を行った場合、縦書きの場合その行の上又は下の余白に「○字訂正」「○字削除、○字加入」のように記載し、押印します(印は、3文判でもよい)。なお、差出人が複数の場合は、全員の押印が必要となります。

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【内容】

タイトルは付けても付けなくても構いません。一般の手紙のように挨拶から書き始めても問題はありません。タイトルを付けると、文章全体がかしこまった感じになるので、ソフトに接したいときは時候の挨拶から始める方がよいこともあります。

本文には、余計なことや不正確なことを書かず、最も伝えたいことを簡潔に書くのがポイントです。書く前に事実関係を正確に調査しなければ、逆に揚げ足をとられかねません。

文末には、年月日を書きます。

最後に「差出人の住所氏名」「受取人の住所氏名」を書きます。差出人氏名の下に印を押すのは、特に法律で義務づけられているわけではありませんが、相手に「確かに本人が作成したと」いう信頼性を与えるためにも、押印した方がよいでしょう。

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【封筒】

差出人、受取人の住所氏名を記載した封筒を受取人の人数分作成します。

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4.内容証明郵便の出し方

文章が出来上がったら、郵便局へ持って行きます。内容証明郵便は、取り扱っている郵便局が決まっているので、あらかじめ最寄りの郵便局に問い合わせて、確認をしておきましょう。

【持ち物】

郵便局に持参するものは、@作成した文書3通(相手方が複数の場合はその人数プラス2通)、A差出人、受取人の住所氏名を記載した封筒(相手方の人数分)、B印鑑(もし間違いがあれば、訂正時に必要となります。)

 

【料金】

窓口で、内容証明郵便にして欲しい旨を伝えます。内容証明郵便は必ず書留郵便でなければなりません。また、同時に配達証明を付けるとより安心です(差し出し後でも付けられます)。

@内容証明料金:文書1枚につき420円、1枚増えるごとに250円ずつ加算

A書留郵便料金:420円

B通常郵便料金:25グラムまでは80円、50グラムまでは90円(受取人用)

C配達証明郵便:差し出す際300円、差し出し後420円

郵便局料金表(2004年9月現在)

郵便局のホームページは〒こちらから。


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