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労働者派遣事業許可申請

手続きスケジュール

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けてこの派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業には次の2種類があります。
1)一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいいます(例えば、登録型や、臨時・日雇いの労働者を派遣する事業)。

この事業を営むには厚生労働大臣の許可が必要です。

2)特定労働者派遣事業
常用雇用労働者(
)だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
この事業を営むには厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

@期間の定めなく雇用されている労働者
  A過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  B採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 をいいます。  

ここでは、「一般労働者派遣事業」の許可申請手続きについてご案内します。

派遣法改正のポイント

労働者派遣事業許可申請の実績


一般労働者派遣事業許可申請

1)まず、貴社の方で次の物をご用意下さい。

@定款

F直近の法人税納税証明書(その2所得金額)

A登記簿謄本

G派遣元責任者の住民票(本籍地の入ったもの)

B役員全員の住民票の写し(本籍地の入ったもの)

H派遣元責任者の履歴書

C役員全員の履歴書

I事業所の賃貸借契約書の写し

D直近の法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し

J派遣元責任者講習会の受講証の写し

E貸借対照表及び損益計算書の写し

K事務所レイアウト図

※E〜Kは、派遣事業許可申請書の添付書類として必要な書類です。

※上記書類の中には当事務所でご用意できるものもあります。

2)その上で、次のようなスケジュールで手続きは進みます。

 @会社目的欄に「労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業」という文言が入っているか

YES

NO

定款目的変更手続(約1週間)

A会社の純資産が1,000万円あるか

YES

NO

増資手続き(約1〜2週間。銀行への出資金払い込み、法務局へ登記申請、同時並行)

B派遣元責任者講習会受講   (随時)

C必要書類ご準備

D申請書(仮)作成

Eハローワークにて事前確認

F申請書に捺印

G申請(派遣元責任者ご同行お願いします)

H事務所検査

I許可番号通知(営業開始OK)

J許可証の交付

※H…だいたい申請から1週間以内

※I…申請から約2か月後の1日(例えば3月末までに申請の場合6月1日付け)

※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します(

この業務は現在提携する社会保険労務士と共に行っております。)

労働者派遣事業許可申請の実績

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