このページでは、助成制度をご紹介します。参考にしてみて下さい。
平成15年6月1日より「中小企業労働力確保法」が改正され、中小企業労働力確保法に基づく個別助成金が変わりました。
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廃止される助成金 |
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次の助成金は、平成15年6月1日より、廃止されます。 1) 中小企業雇用創出人材確保助成金 ※平成15年5月31日以前に改善計画を提出した事業主については、 |
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新たに創設される助成金 |
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次の助成金が創設されました。 |
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継続している助成金 |
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中小企業雇用創出等能力開発助成金 |
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その他詳細については、雇用能力開発機構各都道府県センターへお問い合わせ下さい。 |
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該契約に基づく新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、経営基盤の強化に資する労働者(以下、基盤人材という。)を雇い入れた場合または、当該基盤人材以外の労働者(以下、一般労働者という。)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた対象労働者(基盤人材と一般労働者を併せたもの)の一年間の賃金の一部に相当する額を助成するものです。
| 基盤人材とは? |
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改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者。 イ) 次のいずれかに該当する者 ロ) 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等、臨時に支払われた賃金および3か月を超 (注) 雇い入れ時において、労働条件通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定 |
| 助成の対象になる労働者の要件 |
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対象労働者は次のいずれにも該当する者でなければなりません。 イ) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除く)として新た ロ) 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見 ハ) 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(※)でないこと。 二) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと |
| 受給できる額 |
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対象労働者の雇い入れ日(※)から起算して、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とする各期について、 @基盤人材…一人当たり各期ごとに70万円を限度(1企業当たり5人まで) ※ 賃金締め切り日が定められている場合は、雇い入れの直後の賃金締め切り日の翌日。 (注) 対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、支給されません。(既に第1期の支給が済んでいる場合は |
| 受給できる事業主 |
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対象となる事業主は、次の通りです。 【新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金の場合】 @雇用保険の適用事業の事業主 A都道府県知事から「中小企業における労働力の確保および良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善 B改善計画の提出日以降(同日提出も含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都 C実施計画に定める期間(以下、実施計画期間という※)に基盤人材または基盤人材の雇い入れに伴い一般労働 D改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出 E風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のう F新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が G賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請 H担当センターの審査のほか、公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主 (注)次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当している場合であっても受給できません。 イ)「実施計画申請書の提出日の6か月前の日〜対象労働者の雇い入れ日から起算して6か月を経過した日」ま ロ)支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。 ハ)申請事業主が、「実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日〜支給申請書の提出日」までの間に、悪 ニ)過去に基盤人材5人分について助成金を受給した事業主が、当該雇い入れた基盤人材の最後に雇い入れた その他、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合、受給できないこともあります。 【経営革新を行う中小企業への特例措置による助成金の支給の場合】 受給のための要件が一部異なります。 イ) 上記の要件のうち、Dの施設・設備に関する300万円の費用負担の必要がなくなります。 ロ) 平成17年3月31日までの間に都道府県知事にあて、経営革新に係る改善計画を提出した事業主。 ハ) 経営革新に係る改善計画に基づき、対象労働者として、45歳以上の中高年齢労働者を1人以上雇い入れ、当該 ニ) 承認経営革新計画および経営革新に係る改善計画に基づき、対象労働者の雇い入れ以前に経営革新に着手して |
| 300万円の費用の対象となるもの |
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新たな事業を興すに当たり必要不可欠な不動産または動産であって、雇用の拡大に資する次のものを対象とします。 @不動産…土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)。 A動産…機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等。 費用の算定は次のとおりです。 |
| 受給の手続き |
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この助成金を受給するためには、 (1)新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6か月以内に、改善計画を都道府県中小企業労働力確保法 (2)改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更) (3)(2)の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申 (注)それぞれの申請期限を過ぎると、原則として支給されませんのでご注意下さい。 |
その他詳しいことにつきましては雇用・能力開発機構各都道府県センターへお問い合わせ下さい。
都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定(※1)を受けた事業協同組合等(※2)の構成中小企業者または個別中小企業者(以下、認定中小企業者等という。)が、職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備または施設の設置・整備(以下、環境整備事業という。)または、労働者に対し職業に関する相談を行う者(以下、職業相談者という。)の配置(以下、職業相談者配置事業という。)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者を雇い入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。
(※1)事前に、次に掲げる雇用管理の改善に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けていることが必要です。
@個別の中小企業の事業主の方
改善計画(労働時間の短縮、職業環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実その他雇用管理の改善について取り組むこととした計画)を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。その際、利用しようとする助成制度に関する事業計画や、その事業の実施に必要な資金の調達方法に関する資料を作成しなければなりません。
A認定組合等の構成中小企業の事業主の方
改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける事業協同組合等(以下、認定組合等という。)の構成中小企業の事主の方の場合は、事業協同組合等が改善計画の認定申請を行う際に、構成中小企業の事業主の方が利用しようとする助成制度に関する事業の計画や、その事業の実施に必要な資金の調達方法に関する資料を作成する必要があります。
なお、既に都道府県知事の認定を受けている認定組合等の構成中小企業の事業主の方については、上記の資料を作成し、既に認定を受けた認定組合等の改善計画について認定組合等から変更の申請をしていただくか、上記@の個別の中小企業の事業主の方の手続きに沿って、個別に改善計画の認定を受ける必要があります。
(※2)事業協同組合等とは、「事業協同組合」、「協同組合連合会」、「その他の特別の法律により設立された組合およびその連合会」で、政令で定めるもの並びに民法の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接または間接の構成員とするものです。
| 受給できる事業主 | ||
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次の1〜7のいずれにも該当する事業主が受給できます。 1.雇用保険の適用事業主。 2.認定中小企業者等であって、認定された改善計画に基づき、改善計画の実施期間内に環境整備事業または職業相 3.環境整備事業にあっては、完了日において常用労働者数(※)が増加した事業主。 4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11 5.環境整備事業または職業相談者配置事業、及び常用労働者数の増加が適正に行われたことについて、その労働 6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、雇用・能力開発機構の 7.担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る審査の他公共職業安定機関による調査等に (注)ただし、上記の要件を満たしていても、当該助成金を申請する事業主(以下、申請事業主という。)が以下のイ〜ハ イ 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。 |
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| 対象労働者の要件 | ||
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対象労働者は、次の@〜Bのいずれの要件にも該当する労働者です。 @改善計画の実施期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者=いわゆるパートタイマーを除く。)として A原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適 B過去3年間に当該申請事業主の企業で勤務した者でないこと。 |
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環境整備事業 |
職業相談者配置事業 |
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支 |
支給の対象となる環境整備事業とは、次のいずれにも該当する設備・施設を設置、整備することをいう。ただし、事業主が私的目的のために、購入・賃借したものや、事業主以外の名義のものなどは該当しません。 @職業に関する相談を行うために必要な設備・施設で、 A改善計画の実施期間内に設置・整備に着手したもの
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支給の対象となる職業相談者配置事業とは、次の@〜Dのいずれの要件にも該当する者を配置することをいう。 @職業相談者として配置される者であり、職業に関する A労働者の職業に関する相談に係る業務について、1週 B改善計画の実施期間内に雇用保険の一般被保険者 C出向の受け入れの場合は、新たな受け入れによる者 D出向による受け入れの場合は、職業相談者本人の同 |
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受 |
実施計画申請書の受理日の翌日から完了日までの間において助成金の支給を申請した事業主が環境整備事業に要した費用(20万円以上)の額の2分の1を受給できます。 (注)ただし、受給できる額は、100万円を限度とする。
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1.職業相談者の配置が雇い入れ、出向または配置転 2.職業相談者の配置がその他の契約による場合 (注1)職業相談者の配置及び対象労働者の雇い入れの完了した日から起算した1年を上限とし、最初の6か月を支給対象期の第1期、以後の6か月を第2期とする。 (注2)1、2ともに受給できる額は、雇用保険の基本手当最高日額に支給の対象となる日数を乗じて得た額に330を乗じて365で除して得た額を限度とする。 |
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受 |
環境整備事業により当該助成金を受給するためには、 1.改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主 2.認定を受けた改善計画に基づく措置として、環境整備 3.実施計画申請書の提出後、完了日の翌日から起算し が必要です。 |
職業相談者配置事業により当該助成金を受給するためには、 1.改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主 2.認定を受けた改善計画に基づく措置として、職業相談 3.実施計画申請書の提出後、雇用確認対象期または が必要です。 |
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(注意事項) |
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その他詳しいことにつきましては雇用・能力開発機構各都道府県センターへお問い合わせ下さい。
新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合またはOJTを中心として職業訓練を行う場合に、奨励金を支給。この奨励金には、1)新規・成長分野雇用奨励金、2)新規・成長分野能力開発奨励金 の2種類があります。
(注)この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です。
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1)新規・成長分野雇用奨励金 |
2)新規・成長分野能力開発奨励金 |
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受 |
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 @新規・成長分野の事業を行う事業主。 (※)短時間労働被保険者である一般被保険者、短時 (注)ハローワークインターネットサービスから出力される |
次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。 1.当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも 2.当該職業訓練の受講者が、次のいずれにも該当す 3.当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するも (注)不正行為により本来受けることができない新規・成
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受 |
対象労働者一人につき、70万円支給されます。 (注)定款と会社案内等を持参の上、各都道府県高年齢 |
1.実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生一人に 2.受講奨励金は、職業訓練を受けた日数に応じて1日 |
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支 |
対象労働者を雇い入れた日より3か月を経過する日から起算して、1か月以内に申請。 |
1.実施奨励金については、訓練開始前に訓練実施計 2.受講奨励金は、訓練開始前に支給申請書を本人が |
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新 |
1)医療・福祉関連分野 2)生活文化関連分野 3)情報通信関連分野 4)新製造技術関連分野 5)流通・物流関連分野 6)環境関連分野 7)ビジネス支援関連分野 8)海洋関連分野 9)バイオテクノロジー関連分野 10)都市環境整備関連分野 11)航空・宇宙(民需)関連分野 12)新エネルギー・省エネルギー関連分野 13)人材関連分野 14)国際化関連分野 15)住宅関連分野 その他) 中小企業創造活動促進法に基づくもの 中小企業経営革新支援法に基づくもの |
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支給申請等詳しいことにつきましては各都道府県高年齢者雇用開発協会へお問い合わせ下さい。
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して、創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するもの。
なお、この助成金は、(財)高年齢者雇用開発協会において支給業務を行う「高年齢者等共同就業機会創出助成金」と共に、「自立就業支援助成金」の一つとして位置づけられます。
| 受給できる事業主 |
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次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 1.次のいずれにも該当する法人等(法人または個人)を設立した事業主。 2.当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被 3.創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に、当該法人等の設立に係る計画(創業計画 (※)受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以 |
| 受給できる額 |
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助成金の支給額は、当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間について支払った、次に掲げる費用の合計額の3分の1に相当する額(限度額200万円)とし、その額を2分の1ずつ2回に分けて支給されます。 1.当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用 2.当該法人等に雇用される労働者または創業受給資格者に対し、その者が従事する職務に必要な知識若しくは技能 3.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用 4.1〜3に掲げるものの他、法人等の設立または運営に要した費用(人件費を除く。) (注)事業主が、私的目的のために要したと認められる費用など、助成対象とならないものもあるのでご注意下さい。 |
| 受給の手続き |
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1.創業計画の認定申請 2.支給申請 ※法人等の設立後、助成金を受けようとする創業受給資格者は、一人につき1回限り創業計画書の提出を行うことがで (注)助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には、支給されないことがあります。また、偽りその他不 |
その他詳しいことにつきましては、お近くのハローワークへお問い合わせ下さい。
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