助成金制度

このページでは、助成制度をご紹介します。参考にしてみて下さい。

@中小企業労働力確保法に基づく助成金について

A中小企業基盤人材確保助成金                       

B中小企業雇用管理改善助成金                       

C新規・成長分野雇用創出特別奨励金               

D受給資格者創業支援助成金                      

EIT関連支援                                                  


@中小企業労働力確保法に基づく助成金について

平成15年6月1日より「中小企業労働力確保法」が改正され、中小企業労働力確保法に基づく個別助成金が変わりました。

廃止される助成金

次の助成金は、平成15年6月1日より、廃止されます。

1) 中小企業雇用創出人材確保助成金
2) 中小企業雇用創出雇用管理助成金
3) 中小企業雇用環境整備奨励金      
4) 中小企業高度人材確保助成金      

※平成15年5月31日以前に改善計画を提出した事業主については、
  旧助成金の利用が可能です。

新たに創設される助成金

次の助成金が創設されました。

1)中小企業基盤人材確保助成金
2)中小企業雇用管理改善助成金

継続している助成金

中小企業雇用創出等能力開発助成金

その他詳細については、雇用能力開発機構各都道府県センターへお問い合わせ下さい。

このページのtop Q&Aのページ HOME


A中小企業基盤人材確保助成金

都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該契約に基づく新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、経営基盤の強化に資する労働者(以下、基盤人材という。)を雇い入れた場合または、当該基盤人材以外の労働者(以下、一般労働者という。)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた対象労働者(基盤人材と一般労働者を併せたもの)の一年間の賃金の一部に相当する額を助成するものです。

基盤人材とは?

改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者。

  イ) 次のいずれかに該当する者
      @ 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
      A 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

  ロ) 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等、臨時に支払われた賃金および3か月を超
     える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の賃金で雇い入れられる者(
※注
  

  (注) 雇い入れ時において、労働条件通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定
           されている者であること。
      また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われ
      ていること。(それぞれの対象労働者の雇い入れ日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期
      、次の6か月を第2期とします。)

助成の対象になる労働者の要件

対象労働者は次のいずれにも該当する者でなければなりません。

  イ) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除く)として新た
     に雇い入れられる者(在籍出向者を除く
)。
     ※アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、既に雇い入れられていた者を雇用保険の一般被保険者
       としても、新たに雇い入れられたことにはならないので、助成金の対象になりません。

  ロ) 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見
     込まれる者

  ハ) 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者()でないこと。
     
※アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、勤務したことのある者を含む。

  二) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと
     判断される事業主と、対象事業主との間で行われる雇い入れではないこと。

受給できる額

対象労働者の雇い入れ日(※)から起算して、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とする各期について、

  @基盤人材…一人当たり各期ごとに70万円を限度(1企業当たり5人まで)
  A一般労働者…一人当たり各期ごとに15万円を限度(1企業当たり5人まで) として受給できます。

 ※  賃金締め切り日が定められている場合は、雇い入れの直後の賃金締め切り日の翌日。
    ただし、賃金締め切り日に雇い入れた場合は、雇い入れ日の翌日。賃金締め切り日の翌日に雇い入れた場合は
        雇い入れ日。

(注) 対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、支給されません。(既に第1期の支給が済んでいる場合は
    返還しなければなりません。
    なお、対象労働者を一人以上事業主都合により離職させた場合は、その日以降、他の対象労働者についても支
    給されません。

受給できる事業主

対象となる事業主は、次の通りです。

【新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金の場合】

  @雇用保険の適用事業の事業主
    (まだ労働者を雇用していない事業主の場合には、労働者の雇い入れ後、適用事業主となることが必要です。)

   A都道府県知事から「中小企業における労働力の確保および良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善
    の促進に関する法律」に基づき、新分野進出等に係る改善計画(以下、改善計画という。)の認定を受けた個別
    中小企業者(以下、認定中小企業者という)。

   B改善計画の提出日以降(同日提出も含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都 
    道府県センター所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下、実施計画申請書という)を提出し、セ
    ンター所長の認定を受けている事業主

   C実施計画に定める期間(以下、実施計画期間という)に基盤人材または基盤人材の雇い入れに伴い一般労働
    者を雇い入れる事業主
    ※「実施計画の提出日の翌日〜改善計画の認定日の翌日から起算して1年」を限度とする期間内であって、担
     当センター所長が認定した期間のこと。

  D改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出
    等に伴う事業のように供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業
    主

   E風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業および同条第11項に規定する接客業務受託営業のう
    ち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。

   F新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が
    確認している事業主であること。

   G賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請
    により、提出する事業主

   H担当センターの審査のほか、公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主

(注)次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当している場合であっても受給できません。

   イ)「実施計画申請書の提出日の6か月前の日〜対象労働者の雇い入れ日から起算して6か月を経過した日」ま
     での間において、対象労働者を雇い入れる事業主(
)が事業主都合による常用労働者の離職、または3人を
     超え、かつ被保険者の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
     ※対象労働者を雇い入れる企業が、他の企業が自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立した
               中小企業者である場合は、当該対象労働者を雇い入れる中小企業者を設立した企業(以下、設立元企業と
               いう)。

   ロ)支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。

   ハ)申請事業主が、「実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日〜支給申請書の提出日」までの間に、悪
     質な不正行為により助成金等の返還措置または不支給措置等を受けている場合(
機構以外で支給する雇用
     保険を財源とする助成金等を含む
)。

       ニ)過去に基盤人材5人分について助成金を受給した事業主が、当該雇い入れた基盤人材の最後に雇い入れた
     基盤人材の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場
     合。

その他、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合、受給できないこともあります。


【経営革新を行う中小企業への特例措置による助成金の支給の場合】

受給のための要件が一部異なります。

イ) 上記の要件のうち、Dの施設・設備に関する300万円の費用負担の必要がなくなります。

ロ) 平成17年3月31日までの間に都道府県知事にあて、経営革新に係る改善計画を提出した事業主。

ハ) 経営革新に係る改善計画に基づき、対象労働者として、45歳以上の中高年齢労働者を1人以上雇い入れ、当該
   助成金の支給対象労働者として申請することが必要になります。

ニ) 承認経営革新計画および経営革新に係る改善計画に基づき、対象労働者の雇い入れ以前に経営革新に着手して
    いる事業主。

300万円の費用の対象となるもの

新たな事業を興すに当たり必要不可欠な不動産または動産であって、雇用の拡大に資する次のものを対象とします。

  @不動産…土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)。

  A動産…機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等。
        (フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む。)

費用の算定は次のとおりです。
  ●引渡が終了している施設・設備のみを対象とする
  ●事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とする
    (手形または小切手による支払の場合は、決済が完了しているものに限る)
  ●賃貸およびリースについては12か月分を限度とする

受給の手続き

この助成金を受給するためには、

(1)新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6か月以内に、改善計画を都道府県中小企業労働力確保法
   担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。
      また、経営革新の場合は、経営革新計画の承認(変更承認)後
1年以内に改善計画を都道府県中小企業労働力
   確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

(2)改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)
   認定申請書」を担当センターに提出し、担当センター所長の認定を受けること。

(3)(2)の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申
   請書」を担当センターに提出する。

(注)それぞれの申請期限を過ぎると、原則として支給されませんのでご注意下さい。

その他詳しいことにつきましては雇用・能力開発機構各都道府県センターへお問い合わせ下さい。

このページのtop Q&Aのページ HOME


B中小企業雇用管理改善助成金

都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定(※1)を受けた事業協同組合等(※2)の構成中小企業者または個別中小企業者(以下、認定中小企業者等という。)が、職場への労働者の定着を促進するために、労働者に対し職業に関する相談を行うための設備または施設の設置・整備(以下、環境整備事業という。)または、労働者に対し職業に関する相談を行う者(以下、職業相談者という。)の配置(以下、職業相談者配置事業という。)のいずれかに該当する雇用管理の改善に関する事業を行い、当該計画に定める目標を達成し、併せて、職業相談者以外の労働者を雇い入れた場合に、当該事業に要した費用の一部を支給するものです。

※1事前に、次に掲げる雇用管理の改善に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けていることが必要です。
@個別の中小企業の事業主の方
改善計画(労働時間の短縮、職業環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実その他雇用管理の改善について取り組むこととした計画)を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。その際、利用しようとする助成制度に関する事業計画や、その事業の実施に必要な資金の調達方法に関する資料を作成しなければなりません。
A認定組合等の構成中小企業の事業主の方
改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受ける事業協同組合等(以下、認定組合等という。)の構成中小企業の事主の方の場合は、事業協同組合等が改善計画の認定申請を行う際に、構成中小企業の事業主の方が利用しようとする助成制度に関する事業の計画や、その事業の実施に必要な資金の調達方法に関する資料を作成する必要があります。
なお、既に都道府県知事の認定を受けている認定組合等の構成中小企業の事業主の方については、上記の資料を作成し、既に認定を受けた認定組合等の改善計画について認定組合等から変更の申請をしていただくか、上記@の個別の中小企業の事業主の方の手続きに沿って、個別に改善計画の認定を受ける必要があります。

※2)事業協同組合等とは、「事業協同組合」、「協同組合連合会」、「その他の特別の法律により設立された組合およびその連合会」で、政令で定めるもの並びに民法の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接または間接の構成員とするものです。

受給できる事業主

次の1〜7のいずれにも該当する事業主が受給できます。

1.雇用保険の適用事業主。
  (まだ労働者を雇い入れていない事業主の方
   【環境整備事業に係る助成金の場合】
   認定された改善計画に基づき職場への労働者の定着を図るための目標を達成し、かつ、
対象労働者の雇い入れ
    を完了した日
(以下、完了日という。)までに労働者の雇い入れに伴い、適用事業主となることが必要です。
       【職業相談者配置事業に係る助成金の場合】
   認知された改善計画に基づき職場への労働者の定着を図るための目標を達成した上、支給申請書の提出時まで
    に労働者の雇い入れに伴い、適用事業主となることが必要です。 )

2.認定中小企業者等であって、認定された改善計画に基づき、改善計画の実施期間内に環境整備事業または職業相
  談者配置事業を行い、併せて対象労働者を新たに1名以上雇い入れた事業主。

3.環境整備事業にあっては、完了日において常用労働者数()が増加した事業主。
  ※雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除いた者。

4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11
  項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗営業から委託を受けて当該営業を行っていない事業主。

5.環境整備事業または職業相談者配置事業、及び常用労働者数の増加が適正に行われたことについて、その労働
  者の過半数を代表する者が確認している事業主。

6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、雇用・能力開発機構の
  各都道府県センター(以下、担当センターという。)の要請により提出する事業主。

7.担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る審査の他公共職業安定機関による調査等に
  協力できる事業主。
  

ただし、上記の要件を満たしていても、当該助成金を申請する事業主(以下、申請事業主という。)が以下のイ〜ハ
   のいずれか
に該当する場合は助成金が支給されません。また、に該当すると認められる場合は、当該助成金が
   支給されないことがあります。 

   イ 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。
   ロ 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不
     正受給を行った場合。
   ハ 過去に、環境整備事業に係る助成金を受給した事業主が、その支給決定日の翌日から起算して3年が経過し
     ていない時点で、環境整備事業に係る助成金の支給を受けようとする場合。
   ニ 次のa〜dまでに掲げる事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。
     a)賃金の支払いが行われていない場合。
     b)賃金等の条件が、助成金の支給を申請をした事業所が所在する地域の、他の事業所に比べて著しく低い場
        合。
     c)有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合。
     d)その他適正な雇用管理を行っていない場合。

対象労働者の要件

対象労働者は、次の@〜Bのいずれの要件にも該当する労働者です。

@改善計画の実施期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者=いわゆるパートタイマーを除く。)として
  新たに雇い入れた者、あるいは出向契約(人事交流若しくは実習等のための者を除く)の定めにより出向元事業所に
    おける雇用保険の一般被保険者である者であり、当該助成金支給後も引き続き継続して雇用することが見込まれて
    いること。

A原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適
  当でないと判断される事業主との間で行われる雇い入れでないこと。

B過去3年間に当該申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

 

環境整備事業

職業相談者配置事業











支給の対象となる環境整備事業とは、次のいずれにも該当する設備・施設を設置、整備することをいう。ただし、事業主が私的目的のために、購入・賃借したものや、事業主以外の名義のものなどは該当しません。

@職業に関する相談を行うために必要な設備・施設で、
  次のいずれかに該当するもの。
 イ 職業相談室等の設置に係る設備
   例)パーテーション、椅子、机
  職業に関する相談を円滑に行うための設備
   例)モニター、ビデオ、パソコン
  職業に関する相談を行うための施設
   例)職業相談室

A改善計画の実施期間内に設置・整備に着手したもの
  で、その費用が完了日において20万円以上のもの。




 

支給の対象となる職業相談者配置事業とは、次の@〜Dのいずれの要件にも該当する者を配置することをいう。

@職業相談者として配置される者であり、職業に関する
  相談に係る専門的知識を有し、原則として6か月以上
    配置されること。 

A労働者の職業に関する相談に係る業務について、1週
   当たり8時間以上実施すること。

B改善計画の実施期間内に雇用保険の一般被保険者
  として新たに雇い入れられた者、出向等により新たに
   受け入れられた者、または、既に雇い入れられている
   労働者が新たに人事管理部門等に配置転換された者
   であること。

C出向の受け入れの場合は、新たな受け入れによる者
   であること。

D出向による受け入れの場合は、職業相談者本人の同
   意を得た者であること。







実施計画申請書の受理日の翌日から完了日までの間において助成金の支給を申請した事業主が環境整備事業に要した費用(20万円以上)の額の2分の1を受給できます。

(注)ただし、受給できる額は、100万円を限度とする。

 

 

 

 

 

 

 

1.職業相談者の配置が雇い入れ、出向または配置転
  換による場合
申請事業主が職業相談者に対して支払った賃金の額」または「出向の受け入れの場合であって賃金の一部について出向元事業主が申請事業主に対して補助する場合はその額を控除した額」若しくは「出向による受け入れの場合であって出向元事業主が職業相談員に対して賃金を支払う場合は、申請事業主が出向元事業主に対して補助した額のうち、職業相談者の賃金に補填された額の3分の1」。

2.職業相談者の配置がその他の契約による場合
「申請事業主が、その他の契約等に基づき出向元事業主または職業相談者に対し支払った支給対象期間の各期(注1)の職業相談者の受け入れ費用の額の3分の1」。

(注1)職業相談者の配置及び対象労働者の雇い入れの完了した日から起算した1年を上限とし、最初の6か月を支給対象期の第1期、以後の6か月を第2期とする。

(注2)1、2ともに受給できる額は、雇用保険の基本手当最高日額に支給の対象となる日数を乗じて得た額に330を乗じて365で除して得た額を限度とする。







環境整備事業により当該助成金を受給するためには、

1.改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主
  務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

2.認定を受けた改善計画に基づく措置として、環境整備
  事業に係る助成金にかかる設備・施設の設置、整備
  の実施、あるいは対象労働者の雇い入れの前日まで
  に、「中小企業雇用管理改善(環境整備事業)実施計
  画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、認定
  を受けること。

3.実施計画申請書の提出後、完了日の翌日から起算し
  て1か月以内に、「中小企業雇用管理改善(環境整備
  事業)助成金支給申請書」を担当センターに提出する
  こと。

が必要です。

 

職業相談者配置事業により当該助成金を受給するためには、

1.改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主
  務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

2.認定を受けた改善計画に基づく措置として、職業相談
  者の配置及び対象労働者の雇い入れ日の前日まで
  に、「中小企業雇用管理改善(職業相談者配置事業)
  実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出
  し、認定を受けること。

3.実施計画申請書の提出後、雇用確認対象期または
  支給対象期が経過するごとに、当該雇用確認対象期
  の末日または支給対象期の末日のいずれか遅い日
  の翌日から起算して1か月以内に「中小企業雇用管
  理改善(職業相談者配置事業)助成金支給申請書」
  を担当センターに提出すること。

が必要です。

(注意事項)
@それぞれの申請期限を過ぎると原則として支給を受けることができないので、ご注意下さい。
A当該助成金の支給に際して、厳正な審査のため申請を行った企業の事業実態や、労働者の雇い入れ、費用負担(支
  払の完了)等の支給要件の充足を裏付ける資料(会計帳簿等)の提出を求めることや、現地調査及び対象労働者へ
    の聞き取り等を行うことがあります。
    審査に協力しない場合、または支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に嫌疑がある場合は受給できません
  。
B不正受給により助成金の支給を受けた場合、または受けようとした場合は、支給決定は取消され、既に受給した助成
  金は返還しなければなりません。
C不正受給と判断されると、雇用保険法に基づく他の助成金等についても一定期間申請できなくなります。

その他詳しいことにつきましては雇用・能力開発機構各都道府県センターへお問い合わせ下さい。

このページのtop Q&Aのページ HOME


C新規・成長分野雇用創出特別奨励金

新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野を中心として、各分野の事業主が非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等について、前倒しして雇用する場合またはOJTを中心として職業訓練を行う場合に、奨励金を支給。この奨励金には、1)新規・成長分野雇用奨励金、2)新規・成長分野能力開発奨励金 の2種類があります。
(注)この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です。

 

1)新規・成長分野雇用奨励金

2)新規・成長分野能力開発奨励金









 

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

@新規・成長分野の事業を行う事業主。
A雇用保険の適用事業の事業主。
B新規・成長分野への雇用に関して、雇い入れ計画を
  事前に作成し、雇い入れ予定時期を前倒しいして雇
    い入れる事業主。
C30歳以上60歳未満の非自発的離職者または公共
  職業訓練等受講者を雇い入れる事業主。
D公共職業安定所または一定の要件を満たす無料・有
  料の職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主
  。
E対象労働者を雇用保険の一般被保険者(短時間労働
   被保険者を除く。)として新たに雇い入れる事業主。
F当該事業所の行う事業において付随的と認められる
  職種以外の労働者を雇い入れる事業主。
G雇い入れ計画書の提出日の6か月前の日以降、奨励
  金の支給決定までの間に、当該雇い入れに係る事業
   所の被保険者(
)を事業主都合により解雇(勧奨
   退職を含む。)をした事業主以外の事業主。
H雇い入れ3か月後の当該雇い入れに係る事業所の被
   保険者(
)数が、雇い入れ前の被保険者数と比較
    して増加している事業主。
I出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備して
    いる事業主。
J平成11年8月1日以降に離職した者を、再び雇い入
    れる事業主以外の事業主。

(※)短時間労働被保険者である一般被保険者、短時
   間労働被保険者である高年齢継続被保険者、短
   期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者
   を除く。

(注)ハローワークインターネットサービスから出力される
   応募票は、ハローワークが発行する「紹介状」では
   ないので、応募票を持参してきた方を面接・採用し
   ても、安定所紹介を要件とする当該奨励金の支給
   対象にはなりません。

次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。

1.当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも
  該当すること。
  @新規・成長分野の事業を行う事業主。
  A雇用保険の適用事業の事業主。 

2.当該職業訓練の受講者が、次のいずれにも該当す
     る者であって、公共職業安定所の受講推薦に基づき
     受講した者であること。
  @公共職業安定所に求職の申込をしている者であっ
    て、雇用保険の受給資格者でない者。
  A訓練を開始した日において、非自発的な理由によ
        る離職後2年以内であって、満年齢が30歳以上60
        歳未満の者。

3.当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するも
  のであること。
  @訓練が、雇用・能力開発機構の承認を受けた計画
        に基づき実施される実習を主体とする実践的な内
        容であること。
  A訓練が、雇用・能力開発機構による指導等のもと
    に実施されるものであること。
  B訓練の実施状況に関する報告を、雇用・能力開発
    機構に行うものであること。

(注)不正行為により本来受けることができない新規・成
       長分野雇用創出特別奨励金を受け、または受けよ
        うとした場合には、それ以後、同奨励金および緊
       急雇用創出特別奨励金の支給を受けることができ
       ません。  
 
 

 







 

対象労働者一人につき、70万円支給されます。

(注)定款と会社案内等を持参の上、各都道府県高年齢
   者雇用開発協会にご相談下さい。

1.実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生一人に
     つき、1ヶ月当たり次の額が事業主に支給されます
     。
  イ)もっぱらOJTにより実施されるもの→24,100円
 ロ)座学が訓練時間の1割を超えるもの→90,000円

2.受講奨励金は、職業訓練を受けた日数に応じて1日
  当たり6,500円が支給されます。





対象労働者を雇い入れた日より3か月を経過する日から起算して、1か月以内に申請。

1.実施奨励金については、訓練開始前に訓練実施計
  画書および支給申請書を提出。

2.受講奨励金は、訓練開始前に支給申請書を本人が
  提出。










1)医療・福祉関連分野  2)生活文化関連分野  3)情報通信関連分野  4)新製造技術関連分野  

5)流通・物流関連分野  6)環境関連分野  7)ビジネス支援関連分野  8)海洋関連分野

9)バイオテクノロジー関連分野  10)都市環境整備関連分野  11)航空・宇宙(民需)関連分野

12)新エネルギー・省エネルギー関連分野  13)人材関連分野  14)国際化関連分野  15)住宅関連分野

その他) 中小企業創造活動促進法に基づくもの  中小企業経営革新支援法に基づくもの

支給申請等詳しいことにつきましては各都道府県高年齢者雇用開発協会へお問い合わせ下さい。

このページのtop Q&Aのページ HOME


D受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して、創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するもの。
なお、この助成金は、(財)高年齢者雇用開発協会において支給業務を行う「高年齢者等共同就業機会創出助成金」と共に、「自立就業支援助成金」の一つとして位置づけられます。

受給できる事業主

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

1.次のいずれにも該当する法人等(法人または個人)を設立した事業主。
  @当該法人等の設立の日(個人の場合は設立登記の日)の前日において受給資格者(
)であった者(以下、創業
    受給資格者という。)が設立したものであること。
  A創業受給資格者が当該法人等の業務(個人の場合は当該個人の開始した事業に係る業務)に従事するものであ
    ること。
  B法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
  C当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。

2.当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被
  保険者)を1人以上雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。

3.創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に、当該法人等の設立に係る計画(創業計画
  認定申請書)を作成し、当該設立しようとする法人等の所在地を管轄する公共職業安定所(以下、管轄安定所という
  。)の長の認定を受けた事業主。

(※)受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年
   上である者に限る。

受給できる額

助成金の支給額は、当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間について支払った、次に掲げる費用の合計額の3分の1に相当する額(限度額200万円)とし、その額を2分の1ずつ2回に分けて支給されます。

1.当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
  例) 創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立の登記等の手続きに要した経費(登録
      免許税、印紙代は除く。)等

2.当該法人等に雇用される労働者または創業受給資格者に対し、その者が従事する職務に必要な知識若しくは技能
  を習得させ、または習得するための講習または相談を行うために要した費用
  例) 事業を円滑に運営するために必要な当該法人等に雇用される労働者または創業受給資格者に対する資格取
      得経費、講習・研修会等の受講経費等

3.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
  例) 労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管
      理マニュアルの作成費等

4.1〜3に掲げるものの他、法人等の設立または運営に要した費用(人件費を除く。)
  例) 事業所の工事費、事務所等の賃借料()、設備・機器・部品の購入費・借料、広告宣伝費等の設備・運営費
      等
            
※事務所等の賃借料についての助成金の算定基礎の対象としては、創業後3か月分を限度とし、不動産の購
       入経費、事務所等の賃貸借にかかる敷金、各種税金、各種保険料は含みません。

(注)事業主が、私的目的のために要したと認められる費用など、助成対象とならないものもあるのでご注意下さい。

受給の手続き

1.創業計画の認定申請
  法人等の設立後、助成金を受けようとする創業受給資格者(
)は、当該創業受給資格者本人が署名または記名押
  印した創業計画認定申請書を作成し、法人等の設立の日の前日までに、必要な書類を添付したうえで、管轄公共職
  業安定所の長に提出し、その認定を受けなければなりません。なお、公的な支援を行うことが適当でないと判断され
  る事業である場合には、認定されません。

2.支給申請
  助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、次に掲げる期間内に、必要な書類を添付したうえで、管轄
  公共職業安定所の長を経由して事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出します。 
  @第1回目の支給申請
    雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日〜当該日から起算して1か月を
    経過する日までの間。
  A第2回目の支給申請
    雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日〜当該日から起算して1か月を
    経過する日までの間。

※法人等の設立後、助成金を受けようとする創業受給資格者は、一人につき1回限り創業計画書の提出を行うことがで
   きます。

(注)助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には、支給されないことがあります。また、偽りその他不 
       正行為により他の助成金等を受け、または受けようとしたことがある事業主に対しては、不支給となります。

その他詳しいことにつきましては、お近くのハローワークへお問い合わせ下さい。

このページのtop Q&Aのページ HOME


Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org