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罰金上限の引き上げ
☆不法入国 罰金30万円→300万円
例) ・偽造旅券で入国したり密入国した場合 ・在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)した場合 ・留学生が風俗営業店などで専らホステスとして稼働した場合 等
☆不法就労助長 罰金200万円→300万円
例)・不法滞在者や就労することのできない在留資格を有する外国人に不法労働させたり、 他の会社などにあっせんしたりした場合 等
☆無許可資格外活動 罰金20万円→200万円
例)・就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合 等
上陸拒否期間の見直し※上陸拒否期間・・・外国人が我が国に入国することが禁じられる期間
☆過去に退去強制歴等のある者→10年
☆出国命令により出国した者→1年
☆当局の摘発等により退去強制された者(過去に退去強制歴等のない場合)→5年
出国命令制度の新設
不法残留者がこれらの条件を満たす場合には自ら出国することができる
☆速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
☆不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
☆入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと
☆速やかに出国することが確実と見込まれること(この要件を満たすためには、有効な旅券や帰国 旅費を用意している必要がある)
在留資格取消制度の新設
在留資格の取消対象となる事実例
@上陸拒否事由に該当していることを偽った場合 例)我が国から退去強制され上陸拒否期間中にある者が、その事実を秘匿し、氏名を変更し て上陸許可等を受けた場合 等
A活動内容を偽った場合 例)我が国で専ら就労することを目的とする者が、学業を行う等と偽って「留学」の在留資格等 を取得した場合 等
B@、A以外の内容を偽った場合 例)申請人が自身の学歴や調理師などとしての経歴等を偽って上陸許可等を受けた場合 等
C申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合 例)外国人研修生の受け入れ機関が虚偽の研修計画書を提出して該当研修生が上陸許可等を受 けた場合
D所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係わる活動を正当な理由がないのに、 3ヶ月以上行っていない場合 例)不登校で学校から除籍された留学生が、その後も他の学校に入学せず、留学生としての活動を 行う見込みのない場合 等
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