「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律について」

平成16年6月2日、第159回国会において出入国管理及び難民認定法の一部が改正になりました。

 

               

 

  改正のポイント

1.不法滞在者対策(平成16年12月2日施行)

罰金上限の引き上げ

☆不法入国   罰金30万円→300万円

  例)  ・偽造旅券で入国したり密入国した場合
         ・在留期間を経過して不法残留(オーバーステイ)した場合
          ・留学生が風俗営業店などで専らホステスとして稼働した場合 等


☆不法就労助長
   罰金200万円→300万円

  例)・不法滞在者や就労することのできない在留資格を有する外国人に不法労働させたり、         他の会社などにあっせんしたりした場合 等

☆無許可資格外活動   罰金20万円→200万円

  例)・就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合 等

上陸拒否期間の見直し※上陸拒否期間・・・外国人が我が国に入国することが禁じられる期間

☆過去に退去強制歴等のある者→10年

☆出国命令により出国した者→1年

☆当局の摘発等により退去強制された者(過去に退去強制歴等のない場合)→5年

出国命令制度の新設

不法残留者がこれらの条件を満たす場合には自ら出国することができる

☆速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと

☆不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

☆入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと

☆速やかに出国することが確実と見込まれること(この要件を満たすためには、有効な旅券や帰国     旅費を用意している必要がある)

 

在留資格取消制度の新設

在留資格の取消対象となる事実例

@上陸拒否事由に該当していることを偽った場合
  例)我が国から退去強制され上陸拒否期間中にある者が、その事実を秘匿し、氏名を変更し             て上陸許可等を受けた場合 等

A活動内容を偽った場合
  例)我が国で専ら就労することを目的とする者が、学業を行う等と偽って「留学」の在留資格等        を取得した場合 等

B@、A以外の内容を偽った場合
    例)申請人が自身の学歴や調理師などとしての経歴等を偽って上陸許可等を受けた場合 等 

C申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合
    例)外国人研修生の受け入れ機関が虚偽の研修計画書を提出して該当研修生が上陸許可等を受          けた場合

D所定の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係わる活動を正当な理由がないのに、     3ヶ月以上行っていない場合
    例)不登校で学校から除籍された留学生が、その後も他の学校に入学せず、留学生としての活動を          行う見込みのない場合 等

 

 2.難民認定制度の見直し(政令で定める日から施行)

仮滞在許可制度の創設

不法滞在者である難民認定申請中の法的地位の安定化を図るため、仮滞在を許可する制度を創設することとし、仮滞在の許可を受けた者については退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行う。

難民として認定された者等の法的地位の安定化

難民として認定された者で一定の要件を満たす場合には、一律に在留を認めることにより、法的地位の安定化を早期に図ることとする。

不服申立制度の見直し

第三者を不服申立ての審査手続に関与させる難民審査参与員制度を設けることにしている。


T事実認定の経験豊富な法曹実務家
U地域情勢や国際問題に明るい元外交官・商社等海外勤務経験者・海外特派員経験者・国際政治学  者・国連関係機関勤務経験者
V国際法・外国法・行政法等の分野の法律専門家       
  などから難民審査参与員は選任することとしている。
(難民認定の基礎となる証拠が海外にあって収集が難しく、限られた証拠を的確に評価して適正な事実認定を実現すること、海外情勢を審査・判断に正確に反映させること、条約等を適切に解釈することなどが必要な為)

 

3.精神障害者に関する上陸拒否事由の見直し
                    (平成16年8月2日施行)

精神障害者であることのみをもって一律に上陸許可事由とする
                        ↓見直し後 
拒否対象者を精神上の生涯により事由を弁識する能力を欠く状況にある者等で所定の補助者が随伴しないものに限定することとなった

HOME


Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org