2005年2月15日改正、3月15日から施行
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改正内容は、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人が、その従事しようとする活動について「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること」とする規定が削除された点です。 これにより、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行うことを目的として「興行」の在留資格で上陸しようとする外国人は、その興行を行うことにより得られる報酬の額が500万円を超える場合、国・地方公共団体が招聘する場合、レコードの録音等を行う場合などを除き、@外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと又はA2年以上の外国における経験を有することが必要となります。 |
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