農地法第3条許可

農地を、耕作目的で売買・賃貸借等をする場合には、農地法第3条の許可を受けます。

手続きの流れ  第3条許可が不要な場合  添付書類


手続きの流れ

(1)農業委員会許可

《住所のある市町村の区域内にある農地の場合》

@届出書提出→ 
 
届出者          農業委員会
←A許可  

(2)都道府県知事許可

《住所のある市町村の区域外にある農地の場合》

@申請書提出→            A申請書送付→    
  申請者         農業委員会(経由)        都道府県知事
←C許可書送付              ←B許可      

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農地法第3条許可が不要な場合

主に次のような場合には、第3条許可は不要とされています。

●国・県による権利の取得

●土地改良法、農業振興地域の整備に関する法律、集落地域整備法、市民
  農園整備促進法による交換分合等の業務実施による権利の設定・移転

●農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による権利の設定・移転

●民事調停法の農事調停による権利の設定・移転

●土地収用法その他の法律による権利の収用、使用

●土地収用法、都市計画法、鉱業法の買受権による所有権の取得

●遺産の分割、相続財産の分与についての裁判による権利の設定・移転

●包括遺贈による権利の取得

●農地保有合理化法人が予め農業委員会に届け出て、農地売買等事業の実
  施により権利を取得

●その他農林水産省令で定める場合

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添付書類

注)各審査機関により、提出書類は異なります。ご参考までに。

□@土地登記簿謄本

甲区欄の所有者住所が現住所と異なる場合は、住所変更の沿革の分かる書類。
 □住民票の写し、
戸籍の付票の写し など

□A付近見取り図・位置図 できるだけ詳細のもので、申請地の位置・付近の状況が分かる図面。
□B市街地図 縮尺1/10,000〜1/20,000 
□C地籍図の写し 法務局備え付けのもので、里道・水路の色づけ及び転写日、転写者の氏名を記入の上、押印。
□D印鑑証明書 譲渡人または貸人のみ。
□E農業経営計画書
□F耕作誓約書 譲受人または借人。
□G賃貸借または使用貸借契約書の写し
□H耕作状況一覧表 住所地の農業委員会の耕作証明書を添付。

□I譲受人または借人の戸籍謄本

農業者年金受給の場合。

□J仮換地証明書 申請地が土地区画整理事業中の場合。
□K土地改良区証明書

申請地が圃場(=ほじょう:作物を栽培する田畑。)整備事業中の場合。

□L圃場整備事業に係る誓約書 申請地が圃場整備事業中の場合。

□M住民票の全部の写し

譲受人または借人のみで、生年月日・性別・続柄が記載されているもの。
□N委任状 代理人申請の場合。
印鑑は申請書と同一のものを押印。
□O定款または寄附行為の写し 権利を取得しようとしている者が法人の場合。
□P親権者であることを証する書面 未成年者の申請の場合
 □戸籍謄本 など

※土地登記簿謄本、住民票の写し、戸籍の付票の写し、印鑑証明書、戸籍謄本等の書類は、発行後3か月以内
  のものを添付します。
※上記の書類以外にも、農業委員会・都道府県知事が必要と認める場合には、書類の提出を求められることがあ
  ります。

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