偽装請負初の事業停止〜大阪労働局命令へ(2006年9月30日付朝日)
厚生労働省、大阪労働局は、今週中にも製造請負「コラボレート」(大阪市北区)に対し、労働者派遣事業法に基づき、事業停止命令を出す方針を固めたようである。偽装請負による事業停止命令は初めてである。
事業停止期間は2週間程度で、労働者派遣事業法に基づく届け出のある全84事業所に及ぶようだ。停止期間中は、新たな労働者派遣はできないが、すでに派遣されているスタッフは引き続き働くことができる。
同社では、今年2月に徳島労働局から文書指導を受けるなど、各地の労働局から職業安定法違反、労働者派遣事業法違反があったとして行政指導を受けていたが、別の偽装請負の事案で、事実と異なる書類を提出していたようだ。これら違反の積み重ねが、今回の処分につながった。
厚生労働省の今年9月4日付の都道府県労働局長あての通達によると、「違反を繰り返す事業主に対する対応」の項目の中で「複数の事業所で同様の違反を繰り返す等悪質性の高い請負事業主に対しては労働者派遣法等に基づく告発、行政処分等厳格な措置を講ずるものとする」と記載されている。
まさに今回の事業停止命令は、9月4日付通達の内容を実現したものであり、当局の強い意思が伺える。
本日付の日経新聞にも、やはり労働者派遣の派遣期間の延長に関連して、期間を過ぎて派遣されているケースについての監視強化についての記事が掲載されている。これは、販売、営業職など、最長3年までの更新が認められている自由化業務や現在1年の派遣期間しか認められていない製造ラインの派遣について、期間終了前に派遣先がスタッフに直接雇用の申し込みを行うべきところ、それらがなされていない点についての、監督強化である。安部内閣の「非正社員の待遇改善」という政策課題ともマッチしているようである。
ともかく、これまで売り上げ規模を拡大してきた派遣業界も、ここにきて法令遵守=コンプライアンスという観点から、淘汰される企業が続出してくるような気配がしてならない(2006年10月3日、角野浩)。
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