当事務所平成17年11月15日付行政書士電子証明書ビジネス認証サービスタイプ 1−Gを取得しました。
定款添付の4万円が不要となりました。
当事務所で、平成17年11月15日付行政書士電子証明書ビジネス認証サービスタイプ 1−Gを取得しました。これは、平成17年6月法務省告示第292号にて行政書士用電子証明書が利用できるようになったことに対応したものです。
従来当事務所では、会社設立の際の定款作成は、紙ベースの定款に会社発起人又は社員の実印を捺印し、発起人又は社員の定款認証についての委任状に基づき、公証人役場において定款認証業務を行ってきました。これを難しく言うと「嘱託代理」と言います。
しかし、行政書士法の改正により行政書士に代理権が与えられたことに伴い、日本公証人連合会も、「行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できるようになったものと考えられる。」という見解が出されていました。併せて電子公証制度の開始に伴い、定款文書へ電子署名時に利用する電子証明書に関して告示規定していたのですが、今年6月に上記の法務省告示により、行政書士用電子証明書が利用できるようになったというわけです。
難しい話はさておき、上記手続によるとお客様にメリットなのは、これまで定款に貼付していた収入印紙4万円が不要になる、ということです。当事務所報酬額表はこちらから。
来年5月頃には、新会社法の施行も予定されており、今後会社設立の数が増え、当事務所での依頼も増加していくものと思われます。上記電子証明書を当事務所でもフルに活用して、会社設立の際にお客様にメリットを感じていただきたいと考えております(角野、平成17年11月15日)。
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