@「いわゆる26業種」の派遣期間が、派遣スタッフが望む限り無制限になります。
事務用機器操作、ソフトプログラム開発など「いわゆる26業種」についてこれまで、最長1年を3回までの更新、すなわち3年までの期間の受け入れという運用がなされてきました。
今回の改正では、これを撤廃、派遣スタッフが望む限り無制限となりました。
A26業種以外の販売、営業職の派遣期間が最長1年から最長3年までになります。(ただし、1年を超えて派遣スタッフを 受け入れようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受け入れ期間を通知し、意見聴取する 義務があります。)
B育児・介護休業者の代替で派遣スタッフを受け入れる場合、復帰するまでの期間受け入れ可能になります。
C物の製造業務が解禁され、派遣期間は最長1年となります。
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業務の種類 |
改正後 |
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A |
B〜H以外の業務 | 最長3年まで(※1) |
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B |
ソフト開発、放送関係、通訳、秘書、事務用機器操作、財務処理、添乗、受付、科学研究開発、広告デザイン、アナウンサーなど、専門的26業務 | 制限なし |
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C |
3年以内の有期プロジェクト業務 | プロジェクト期間内は制限なし |
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D |
日数限定業務(※2) | 制限なし |
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E |
出産・育児休業する労働者ないしこれに準ずる場合における労働者の業務 | 制限なし |
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F |
介護休業する労働者ないしこれに準ずる場合における労働者の業務 | 制限なし |
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G |
物の製造業務(※3) | 平成19年2月まで1年(※4) |
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H |
中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年(平成17年3月末までの特例) |
主要ポイントその1
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