改正派遣法のポイント

主要ポイントその1

派遣期間の緩和

派遣受入期間の延長


派遣期間の緩和

@「いわゆる26業種」の派遣期間が、派遣スタッフが望む限り無制限になります。

事務用機器操作、ソフトプログラム開発など「いわゆる26業種」についてこれまで、最長1年を3回までの更新、すなわち3年までの期間の受け入れという運用がなされてきました。

今回の改正では、これを撤廃、派遣スタッフが望む限り無制限となりました。

A26業種以外の販売、営業職の派遣期間が最長1年から最長3年までになります。(ただし、1年を超えて派遣スタッフを 受け入れようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受け入れ期間を通知し、意見聴取する  義務があります。)

B育児・介護休業者の代替で派遣スタッフを受け入れる場合、復帰するまでの期間受け入れ可能になります。

C物の製造業務が解禁され、派遣期間は最長1年となります。


派遣受入期間の延長

 

業務の種類

改正後

A

B〜H以外の業務 最長3年まで(※1

B

ソフト開発、放送関係、通訳、秘書、事務用機器操作、財務処理、添乗、受付、科学研究開発、広告デザイン、アナウンサーなど、専門的26業務 制限なし

C

3年以内の有期プロジェクト業務 プロジェクト期間内は制限なし

D

日数限定業務(※2 制限なし

E

出産・育児休業する労働者ないしこれに準ずる場合における労働者の業務 制限なし

F

介護休業する労働者ないしこれに準ずる場合における労働者の業務 制限なし

G

物の製造業務(※3 平成19年2月まで1年(※4

H

中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 3年(平成17年3月末までの特例)
※1 1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、派遣を受けようとする業務・期間および開始予定時期を書面で通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければなりません(=意見聴取義務)。この意見聴取の結果は労働基準監督署、職業安定所に届け出る必要はありません。
 
※2 その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
 
※3 製造業務で、かつB〜Fの業務に該当する場合は、B〜Fの受入期間が適用されます。
 
※4 平成19年3月からの派遣期間は、Aと同様に3年まで可能になります。

 

主要ポイントその1

主要ポイントその2

主要ポイントその3

主要ポイントその4

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