外国人出張に長期ビザ、最長3年で検討(2005年6月8日付日経)
政府は、外国人のIT技術者らが本国企業からの派遣で来日した後、長期間滞在して働くことができる在留資格を新設する方針を固めた。「長期出張ビザ(仮称)」という資格で、半年から最長3年までの滞在を認める案のようで、本国企業との雇用関係を維持したまま、滞在が可能のようである。
この「長期出張ビザ」の対象とするのは、IT技術者、貿易業務、法律関係者、通訳など。新商品開発などで日本企業と海外企業の外国人技術者らが協力するケースに対応する為のようである。
当事務所でも韓国、中国などからIT技術者、通訳者などを受け入れるお客様のお手伝いを行うことが多く、在留資格認定証明書の交付申請や、在留資格の変更、更新手続きを行っている。この場合、日本の在留資格の考え方は、外国人が報酬を得る活動を行うためには、日本の企業に雇用されることが前提となっており、本国企業との雇用関係は当然終了している場合に認められているものである。
この記事にもある「短期滞在(最長90日)」の在留資格は、あくまで海外の企業が日本へ視察、会議等に出席するためのものであり、外国人IT技術者などは、日本の企業から報酬を受けることができない。当事務所でお手伝いするケースでも、既に外国人IT技術者は、何度か「短期滞在」の資格で、在留を繰り返している方もいるのだが、その場合でも、その期間中は本国企業からの報酬であればともかく、日本企業からの報酬が出て、就労することは認められていない。
つい最近も、当事務所の近くの企業から、中国の企業の身分のままで、1年くらいの在留を認めることができないのか、問い合わせがあった。しかし、現行の制度では、こういう制度がないのである。そのようなお答えをすると、「仕方がないですね。」という企業担当者の返事があった。
今回の「長期出張ビザ」の資格が認められれば、現在空白となっている、本国企業の身分のまま、最長3年の在留が可能となるわけで、柔軟な在留制度の運用となるであろう(角野)。
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