会社法案衆議院通過(2005年5月17日付日経)
商法や有限会社法など会社制度に関わる法律制度をまとめる会社法案がさる5月17日衆議院を通過した。会社設立から組織再編、敵対的買収などで取締役の権限を強め、機動的な企業経営を課の可能にする内容。今国会で成立し、2006年中の施行の見通し。
現行会社制度と新会社法の異同
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現行有限会社 |
現行株式会社 |
新会社法 |
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| 最低資本金 | 300万円 | 1000万円 | なし(特例1円起業が恒久的に認められる) |
| 機関 | 取締役会なし、監査役なし | 取締役会、監査役必要 | 会計参与の活用などもOK |
| 取締役員数 | 1人以上 | 3人以上 | 取締役会を置かない小規模閉鎖会社は1人以上・取締役会を置く場合は3人以上 |
| 取締役任期 | なし | 2年 | 原則2年・小規模閉鎖会社は最長10年までOK |
| 監査役任期 | なし | 4年 | 原則4年・会計参与は原則2年・小規模閉鎖会社は最長10年OK |
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出資者(社員・株主)の責任 |
有限責任(出資額についてのみ責任) | 有限責任 | 有限責任 |
| 新株予約権発行 |
× |
○ |
○ |
| 社債発行 |
× |
○ |
○ |
| 決算公告義務 |
× |
○ |
○ |
上記表以外にも、今回の改正では、これまで当欄でもご紹介してきた、日本版LLCともいえる合同会社制度の新設、(これと似ているが違う制度としてLLPがある)またこれまで認められてきた合名会社(無限責任社員のみから組織)及び合資会社(無限責任社員と有限責任社員から組織)を一体化し、有限責任社員のいない合資会社を合名会社とすることになる
特に今回の改正では、株式会社と有限会社が一体化するため、現行の有限会社のメリットが失われることにも注意すべきである。すなわち、現行の有限会社では、@取締役の任期制限がない(今回の新会社法では最大10年)A決算公告が必要ない(今回の新会社法では必要)B会計監査の義務がない(今回の新会社法では義務がある)。
当事務所のお客様からも、今回の会社法の改正について、既に問い合わせがあり、今年中の有限会社設立の打診を受けている。
既に今後起業し、会社設立を考えている方にとってはもちろんのこと、既に企業活動を展開中の方にも影響が出る新会社法の運用に、今後も十分注意すべきである(角野)。
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