全6章59条及び附則で構成されています。個人情報の保護に関する『基本法部分(第1章〜第3章)』と『一般法部分(第4章〜第6章)』から成り立っており、原則として、公布日(平成15年5月30日)に施行されましたが、『一般法部分(第4章〜第6章)』は、平成17年4月1日より施行されます。
第1章:総則
第2章:国及び地方公共団体の責務等
第3章:個人情報の保護に関する施策等(基本方針、国の施策、地方公共団体の施策、国及び地方公共団体の協力)
第4章:個人情報取扱事業者の義務等
第5章:雑則
第6章:罰則
ここでは、個人情報取扱事業者に最も関係のある第4章から第6章を紹介します。
4月より施行される第4章〜第6章の内容をまとめると次の通りです。
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【第4章】…個人情報取扱事業者の義務等 |
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@利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条) A適正な取得、取得に際して利用目的を通知する等(17条、18条) Bデータ内容の正確性の確保(19条) C安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条) D第三者提供の制限(23条) E公表、開示、訂正、利用停止等(24条〜27条) F苦情の処理(31条) |
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| 【第5章】…適用除外 | ||||||||||||
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報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、上記第4章は適用されません。 これらの主体は、自ら安全管理、苦情処理等のために必要な措置を講じ、その内容を公表するよう努めなければなりません。 |
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| 【第6章】…罰則 | ||||||||||||
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個人情報取扱事業者が、主務大臣の命令に違反した場合等における罰則(56条〜59条) ●56条:34条A、Bの規定による命令違反 ●57条:32条、46条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合 ●58条:法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、法人又は人の業務に関 ●59条:次のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料
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