個人情報の保護に関する法律


全6章59条及び附則で構成されています。個人情報の保護に関する『基本法部分(第1章〜第3章)』と『一般法部分(第4章〜第6章)』から成り立っており、原則として、公布日(平成15年5月30日)に施行されましたが、『一般法部分(第4章〜第6章)』は、平成17年4月1日より施行されます。

第1章:総則  
第2章:国及び地方公共団体の責務等
第3章:個人情報の保護に関する施策等(基本方針、国の施策、地方公共団体の施策、国及び地方公共団体の協力)
第4章:個人情報取扱事業者の義務等
第5章:雑則
第6章:罰則

ここでは、個人情報取扱事業者に最も関係のある第4章から第6章を紹介します。

4月より施行される第4章〜第6章の内容をまとめると次の通りです。

【第4章】…個人情報取扱事業者の義務等

@利用目的の特定、利用目的による制限(15条、16条)
  ・個人情報を取り扱うに当たり、その個人情報の利用目的をできる限り限定しなければならない。
  ・あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的達成に必要な範囲を超えて、個人情報の取り扱
   ってはならない。

A適正な取得、取得に際して利用目的を通知する等(17条、18条)
  ・偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
  ・個人情報を取得した際に、あらかじめその利用目的を公表している場合を除いて、利用目的を通知また
   は公表しなければならない。
  ・本人から直接個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示しなければならない。
  ・個人情報取扱事業者は、その利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知
   又は公表しなければならない。

Bデータ内容の正確性の確保(19条)
  ・利用目的達成に必要な範囲内で、個人データの正確性・最新性を確保するよう努めなければならない。

C安全管理措置、従業者・委託先の監督(20条〜22条)
  ・個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止、安全管理のための必要且つ適切な措置を講じなければなら
   ない。
  ・個人データを取り扱わせる従業者・委託先に対して必要且つ適切な監督を行わなければならない。

D第三者提供の制限(23条)
  ・本人の同意を得ない個人データの第三者提供を原則禁止。
  ・第三者への提供を利用目的としている場合や、提供されるデータの事項・提供の手段、本人の求めに
   応じて第三者提供を停止することがあらかじめ本人に通知されている場合は、第三者提供は可能。
  ・委託や合併等の場合、または特定の者との共同利用の場合は、第三者提供とみなされない。

E公表、開示、訂正、利用停止等(24条〜27条)
  ・個人情報取扱事業者の氏名又は名称、保有個人データの利用目的、開示等に必要な手続き等につい
   て、本人の知りうる状態(遅滞なく回答する場合も含む)に置かなければならない。
  ・保有個人データの本人の求めに応じて、開示、訂正、利用停止等を行う。

F苦情の処理(31条)
  ・個人情報の取り扱いに関する苦情に対する適切且つ迅速な処理。

【第5章】…適用除外

報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、上記第4章は適用されません。

これらの主体は、自ら安全管理、苦情処理等のために必要な措置を講じ、その内容を公表するよう努めなければなりません。

【第6章】…罰則

個人情報取扱事業者が、主務大臣の命令に違反した場合等における罰則(56条〜59条)

●56条:34条A、Bの規定による命令違反
  →6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

●57条:32条、46条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした場合
  →30万円以下の罰金

●58条:法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、法人又は人の業務に関
  して、上記2条の違反行為をした場合
  →行為者のほか、その法人又は人に対しても罰金刑

●59条:次のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料
  →40条@の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
  →45条の規定に違反した者

■34条2項

個人情報取扱事業者が、「利用目的の制限」「適正な取得」「取得に際しての利用目的の通知等」「安全管理措置」「従業者の監督」「委託先の監督」「第三者提供の制限」「保有個人データに関する事項の公表等」「開示」「訂正」「利用停止等」「手数料額の設定」に関する規定に違反した場合の、主務大臣による勧告

■34条3項 上記勧告にかかる措置をとらなかった場合の、主務大臣による命令
■32条 個人情報取扱事業者のする個人情報の取り扱いに関する報告
■46条 認定個人情報保護団体のする個人情報の取り扱いに関する報告
■40条1項 認定個人情報保護団体の廃止の届出
■45条 認定されていない者が、認定個人情報保護団体という名称又はこれと紛らわしい名称を使用することの制限

 

 

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