経営事項審査

1.経営事項審査とは   2.経審の概要  3.経審の手順  4.必要書類  5.手数料


1.経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事に入札参加を希望する建設業者の企業力を公的に審査・評価する制度で、一般に『経審=けいしん』と呼ばれています。

公共工事の発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、入札に参加しようとする建設業者がその資格を有するかを厳正に審査します。この資格審査は『主観的事項』及び『客観的事項』を総合的に評定して行われており、このうちの『客観的事項』の審査を担っているのが経審です。

公共工事を発注者から直接受注しようとする建設業者は、その希望する業種について必ず経審(経営状況分析、経営規模等評価、総合評定値)申請をしておかなければなりません。

 

このページのtop


2.経審の概要

@建設業者と経審の関係  A審査基準日  B有効期間  C審査項目

@建設業者と経審の関係




        ↓


        ↓

     P(総合評定値
      客観的事項 ↓     

A審査基準日
審査の基準日は、申請する日の直前の営業年度の終了日(決算日)です。
B有効期間

公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、その経審の審査基準日から1年7か月の間に限られます。

C審査項目

経営事項審査の項目は、

@経営規模の認定(X)、A経営状況の分析(Y)、B技術力の評価(Z)、C社会性等の確認(W)から成り立っていて、それぞれにつき客観的な評点が付けられ、この評点をもとに総合評定値(P)が算出されます。

総合評定値(P点)=(0.35×X1)+(0.1×X2)+(0.2×)+(0.2×)+(0.15×

X1:工事種類別年間平均完工高 X2:自己資本額・職員数 
:経営状況分析 :工事種類別技術職員数 :労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数、経理事務士等数

このページのtop


3.経審の手順

@建設業の許可取得

A決算変更届出書の提出必要書類

営業年度終了後、速やかに消費税抜き決算(免税事業者を除く)で届出。
この時、経営規模等評価申請・総合評定値請求の予約をしておきます。

B経営状況分析申請(※1必要書類

●手数料:15,900円(非課税)、振込手数料は各自負担。

C経営状況分析結果通知

D経営規模等評価・総合評定値の申請(※2必要書類

●手数料:別表参照

E経営規模等評価通知・総合評定値通知

通常、知事許可業者は約15日後、大臣許可業者は約50日後に郵送されます。

F入札参加資格申請(※3

 

※1) ここで算出されるのが「経営状況の分析(Y点)」です。

※2) 経営規模等評価申請により「経営規模の認定(X点)」「技術力の評価(Z点)」「社会性等の確認(W点)」が算
      出され、Bで算出されたY点と合わせて「総合評定値(P点)」が算出されます。

※3) 事前に「経審受審」以外の参加資格要件を確認し、手続を済ませておきます。せっかく経審を受審して、経審
     の評点が参加資格要件を満たしていても、その他の要件を備えていなければ意味がありません。
          申請受付期間、要件、更新サイクル、必要書類、審査基準等、申請の要項は、各公共団体によって異なるた
     め、事前に確認しておくことが大切です。
     この申請後、要件を満たすと判断されれば入札参加資格業者として登録され、この入札に参加することがで
     きるようになります。
          
あくまで入札の参加資格が与えられるというだけですので、必ずしも受注できるとは限りません。

このページのtop


4.必要書類

1.決算変更届  2.経営状況分析申請  B経営規模等評価申請・総合評定値請求

決算変更届

許可を受けた後、決算期毎に財務内容や工事経歴に変更が生じるので、その内容を毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に提出します。

【提出書類】

@変更届出書

A工事経歴書

B直前3年の各営業年度における工事施工金額

C貸借対照表・損益計算書

D完成工事原価報告書(法人のみ)

E利益処分(損失処理)計算書・付属明細表

F納税証明書
 →大臣許可の法人:法人税
 →大臣許可の個人:所得税
 →知事許可:事業税

G営業報告書(株式会社のみ)

H委任状(代理人申請の場合)
 

【提示書類】

@確定申告書の控え

A建設業許可申請書の副本

B前期の決算変更届出書の副本
 

↑必要書類top

経営状況分析申請

[法人]

[個人]

【提出書類】

@経営状況分析申請書

A審査基準日直前1年の財務諸表(消費税抜き)
  ・貸借対照表
  ・損益計算書
  ・完成工事原価報告書
  ・利益処分
 →必ず「消費税抜き」で作成。
 →金額は千円単位の表示。

B税務申告書別表16(1)及び(2)

C税務申告書別表11(1の2)又は金融機関が発行する
  借入金残高証明書の写し

D建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写
    し

E兼業事業売上原価報告書
 →損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている
      場合のみ提出。

F郵便振替払込受付証明書
 →分析手数料15,900円についてのものです。
 →経営状況分析申請書の裏面に貼付します。

G有価証券報告書の連結財務諸表
  ・連結貸借対照表
  ・連結損益計算書
  ・連結剰余金計算書
  ・連結会計方針・セグメント情報を含む注記事項の写し
 →証券取引法の規定により有価証券報告書を提出しな
   ければならない方で、連結財務諸表の作成が義務付
   けられている会社のみ提出。

H委任状の写し
 →代行申請及び代理人申請の方のみ提出。
 →経営状況分析結果通知書を代理人宛に郵送を希望す
      る場合は、返信用封筒も必要。(切手は不要。)

I換算報告書
 →決算期変更等で、当期決算が12か月に満たない方の
   み提出。 


                          ↑必要書類top

【提出書類】

@経営状況分析申請書

A審査基準日直前1年の財務諸表(消費税抜き)
  ・貸借対照表
  ・損益計算書
 →必ず「消費税抜き」で作成。
 →金額は千円単位の表示。

B青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し

C税務申告書別表11(1の2)又は金融機関が発行する
   借入金残高証明書の写し

D建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写
    し

E兼業事業売上原価報告書
 →損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている
      場合のみ提出。

F郵便振替払込受付証明書
 →分析手数料15,900円についてのものです。
 →経営状況分析申請書の裏面に貼付します。

G経営状況分析の申請付表

H有価証券報告書の連結財務諸表
  ・連結貸借対照表
  ・連結損益計算書
  ・連結剰余金計算書
  ・連結会計方針・セグメント情報を含む注記事項の写し
 →証券取引法の規定により有価証券報告書を提出しな
   ければならない方で、連結財務諸表の作成が義務付
   けられている会社のみ提出。

I委任状の写し
 →代行申請及び代理人申請の方のみ提出。
 →経営状況分析結果通知書を代理人宛に郵送を希望す
   る場合は、返信用封筒も必要。(切手は不要。)

J換算報告書
 →決算期変更等で、当期決算が12か月に満たない方の
   み提出。

↑必要書類top

 経営規模等評価申請・総合評定値請求

[知事許可業者]

[大臣許可業者]

【提出書類・添付書類】

@経営状況分析結果通知書(原本)

A経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書

B工事種類別完成工事高

C技術職員名簿
 →職員数を2期平均する場合で、前回申請していないと
   きは、直前審査基準日における技術職員名簿も併せ
     て添付。

Dその他審査項目(社会性等)
  ・労働福祉の状況
  ・工事の安全成績
  ・建設業経理事務士等数

E消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
 →新規申請等の場合は、2年又は3年分
  (免税事業者は不要。)

F消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「そ
  の1」、納税額等証明用)(原本)
 →申請前3ヶ月以内のもの。
 →新規申請等の場合は2年又は3年分
  (免税事業者は不要。)

G工事経歴書

H工事契約書・注文書・請け書(写し)
 →当該決算分について、業種ごとに上位5件分の契約書
   、注文書、請け書のいずれかの写しを添付。契約後に
      請負金額の変更があった場合は変更契約書(写し)も
      併せて添付。
 →上記添付書類で工事内容等が判断しにくい場合は、
   内容の分かる設計図書、内訳書、図面等の写しを併
      せて添付。

I委任状
 →代理人申請の場合。

【提出書類・添付書類】

@経営状況分析結果通知書(原本)

A経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書

B工事種類別完成工事高

C技術職員名簿
 →職員数を2期平均する場合で、前回申請していないと
   きは、直前審査基準日における技術職員名簿も併せ
     て添付。

Dその他審査項目(社会性等)
  ・労働福祉の状況
  ・工事の安全成績
  ・建設業経理事務士等数

E工事経歴書

F委任状
 →代理人申請の場合。

 

 

 

 

 

 


 

【提示書類】

@建設業許可通知書又は許可証明書(原本)
 →許可通知書の場合、業種によって許可年月日が異な
   るときは、申請日現在有効な許可通知書を全て持参。

A建設業許可申請書副本一式
 →業種によって許可年月日が異なる場合は、申請日現
   在有効な許可申請書を全て持参。

B決算変更届出書
 →完成工事高2年平均の場合は、通常2期分。3年平均
   の場合は、通常3期分。

C前回許可申請からの変更届
 (代表者、技術者等の変更)

D確定申告書控え一式
 (法人税又は所得税、消費税及び地方消費税)
 →完成工事高2年平均の場合は2期分、3年平均の場 
   合は3期分。
 →決算書及び各勘定科目の内訳書を含む一式(税務署
   の受付印のあるもの)。
 →消費税及び地方消費税については、免税事業者は不
      要。

Eその他審査項目に係る各種証明書類
  ・雇用保険加入の証明書類
  ・社会保険及び厚生年金保険加入の証明書類
  ・建設業退職金共済組合加入の証明書類
  ・退職一時金制度導入の証明書類
  ・企業年金制度導入の証明書類
  ・法定外労働災害補償制度加入の証明書類
  ・建設業経理事務士の合格証書
  ・給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書納付書
                             など。

F給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書納付書
 →審査基準日の支払が確認できるもの。職員数2期平
   均の場合は、前決算期時点の分も持参。
 →出向者等で、源泉徴収していない職員がいる場合は、
   該当者の出向契約書(原本)と出向元の在籍確認書
      類(下記ア〜ウのうちいずれか)を提出。
  ア.健康保険及び厚生年金保険被保険者標準報酬決
     定通知書
  イ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
  ウ.雇用保険被保険者証(本人交付分)
  ※旧様式で会社名の表示がない場合は、会社控えと
    セットで提示。

G技術職員名簿記載職員の在籍状況確認書類
 →次のいずれかの原本を提示。
  ア.健康保険及び厚生年金保険被保険者標準報酬決
     定通知書
  イ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
  ウ.雇用保険被保険者証(本人交付分)
  ※旧様式で会社名の表示がない場合は、会社控えと
    セットで提示。

H技術職員等の免状
 →専任技術者で専任要件以外の資格をお持ちの方は、
   その資格の免状の写しを持参。
 →国家資格者、監理技術者の場合は、国家資格者・監
   理技術者の登録が必要。
 →建設業経理事務士については、免状原本(前回申請と
   同一人物であれば、写しで可)。

I前年度の経営規模等評価申請書(副本)一式及び審査
  結果通知書

                           ↑必要書類top

【その他確認書類】

次に掲げる書類又はこれらに準ずる文書

@審査対象営業年度の消費税確定申告書控え及び添付
  書類の写し並びに消費税納税証明書の写し

A工事経歴書に記載されている工事のうち、各審査対象
  建設業の種類毎に完成工事高の高い方からそれぞれ1
    0件(記載されている工事が10件に満たない場合は全
   て)の工事に係る工事請負契約書又は注文書及び請け
   書の写し

B健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬の決定を
   通知する書面又は住民税特別徴収税額を通知する書面
    の写し

C規則別記様式第25号の11別紙2の技術職員名簿に記
  載されている職員に係る検定若しくは試験の合格証そ
    の他当該職員が有する資格を証明する書面等の写し

D労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれによ
  り申告した保険料の納入に係る領収済通知書の写し

E健康保険及び厚生年金保険の納入に係る領収証書の
   写し又は納入証明書の写し

F建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審
   査用)の写し

G中小企業退職金共済制度若しくは特定退職金共済団体
   制度への加入を証明する書面又は労働基準監督署の
   受付印のある就業規則若しくは労働協約の写し

H厚生年金基金への加入を証明する書面、適格退職年金
   契約書、確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠
   出年金への加入を証明する書面、確定給付企業年金の
   企業年金基金の発行する企業年金への加入を証明する
   書面又は資産管理運用機関との間の契約書の写し

I(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会
    、全国中小企業共済協同組合連合会又は労働災害総
   合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券の
   写し

J建設業経理事務士の合格証の写し(1級及び2級のみ)

※上記の書類の他、別途追加資料を提出しなければなら
  ない場合もあります。

↑必要書類top

 

 

 

 

 

 

 

このページのtop


5.手数料

経営状況分析申請

15,900円(非課税)

経営規模等評価申請・総合評定値請求

別表

このページのtop

 

取扱業務へ戻る

HOME


Copyright(c) 1998-2004 OFFICE KADONO All rights reserved
info@kadono.org